○中富良野町企業等振興促進規則

平成10年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、本町における企業の振興を促進するために、町内に工場等を新設し、又は増設する事業者に対して、必要な措置を行うことにより、本町の産業振興と雇用の拡大を図り、活力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工の業務のため直接使用する土地、建物、機械、装置及び附属設備をいう。

(2) 農林水産物等販売業 過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。

(3) 観光施設 旅館業(下宿営業を除く。)、遊園地、スキー場及びこれに類する施設であつて、本町の観光振興に寄与すると認められる施設をいう。

(4) その他産業振興施設 前各号に掲げるもののほか、その施設又は設備が本町の活性化に著しく寄与すると認められる施設をいう。

(5) 工場等 前各号に掲げる工場及び施設の総称をいう。

(補助)

第3条 町は、条例第8条各号の規定に該当する工場等を新設又は増設するもので、次の各号に掲げるものについては、予算の範囲内において町長が認めるものに対し融資額の利息に対して補助することができる。

(1) 融資額は100,000,000円を限度とする。

(2) 利子補給は、当該年度に支払われる利子に係る元金に対し3%以内の割合で計算した額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助の対象、期間)

第4条 条例第8条及び前条の規定に該当し、北海道中小企業振興資金の融資を受けた額に対し予算の範囲内において補助する。ただし、その期間は融資を受けた日から10年以内とする。

(措置の申請)

第5条 条例第8条の規定により課税の免除を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)をその年の2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前条の規定により補助を受けようとする者は、申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助の措置の承継)

第6条 第3条の規定による補助の措置を行うべき期間中に相続(法人にあつては合併)又は譲渡により当該工場等の所有者に変更を生じた場合においてもその事業を承継する者に対し、当該補助の措置を行うものとする。ただし、町長にその承継の事実を証する書類を添附して1ケ月以内に届出なければならない。

(審査会の設置)

第7条 この規則の適用を公正にするため中富良野町企業等振興促進適用審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、中富良野町中小企業補償融資規則第2条第2項の規定による委員をもつてあてる。

(審査会の運営)

第8条 審査会の委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、必要に応じて町長が招集する。

4 委員長が事故あるときは、委員長の指名する委員がこれにかわる。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議は、過半数の出席をもつて成立する。

2 委員長は、提案事項審査の結果を町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年7月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町企業等振興促進規則

平成10年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)