○中富良野町商工業総合振興条例

平成10年3月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、企業等が本町経済に果たす役割の重要性にかんがみ、自主的な努力を基調として、事業者の生活水準の向上と明るい社会環境づくりに必要な指導援助を行い、本町中小企業の振興と雇用拡大、経営基盤の強化を図り、活力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 工場(物の製造又は加工の業務のために直接使用する土地、建物、機械、装置及び附属設備)、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、観光施設、旅館業(下宿営業を除く。)、その他本町の活性化に著しく寄与すると認められる施設をいう。

(2) 新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること又は町内に工場を有する者が当該工場等の敷地に接しない町内の土地に工場等を設置することをいう。

(3) 増設 町内に工場等を有する者が、当該工場等の敷地又は当該工場等の敷地に接する町内の土地に当該工場等の建物を拡張することをいう。

(4) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に掲げる固定資産をいう。

(5) 施設 道路、上下水道、工業用水道その他の公益施設をいう。

(6) 機械等 生産、加工、試験又は検査の用に供する機械器具及び装置(附帯設備を除く。)をいう。

(7) 事業者 会社又は個人であつて、工場等を経営する者をいう。

(推進体制)

第3条 町、商工会及びその他関係機関は、それぞれ企業振興に役立つ指導援助と事業者の指導育成について、適切な施策を進めるほか、その効果を一層高めるため、相互の協調体制の確立に努めるものとする。

2 事業者は、自らの能力開発と経営の合理化に努めるとともに、この条例に基づく施策の推進に理解を示し、これを効果的に推進するため努力するものとする。

(施策の重点)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につき、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

(1) 企業等の経営安定、基盤強化

(2) 企業等の振興発展

(3) 観光事業の振興発展

(4) 後継者の育成、人材の育成

(5) 景観形成、環境整備

(6) その他町長が必要と認めた施策

(町の援助等)

第5条 町は、予算の範囲内で前条の施策を推進するため、必要な財政援助等の措置を行うものとする。

2 前項の援助等の方法は、町長が別に定める。

(協議機関)

第6条 町長は、本条例に基づく重要な事項の計画及び実施の方法等について、必要があると認めたときは、関係機関と協議し、又は別に設置する審査会の審議を経るものとする。

(企業等振興促進)

第7条 町は、企業等の振興を促進するため、町内に工場等を新設し、又は増設する事業者に対し地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)及び過疎法の規定に基づき、その工場等に対する固定資産税の免除又は補助の措置を行うことができる。

(措置の対象)

第8条 町は、前条により固定資産税の免除又は補助の措置を受けることができる者は、次の各号に掲げる工場等を新設又は増設するもので町長が認めるものとする。

(1) 固定資産並びに用地の取得価格10,000,000円以上

(2) 常時雇用する従業員数5人以上

(3) 前各号に該当しないものであつても町長が必要と認めるもの

(課税の免除)

第9条 町は、前条各号に規定する工場等を新設し、又は増設するものであつて、次の各号のいずれかに該当する固定資産税につき課税を免除するものとする。ただし、同税の賦課期日の属する年以降5年以内の間に課すべきものに限る。

(1) 地域未来投資促進法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従つて、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置した者に対する当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税

(2) 過疎法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税

(中小企業補償融資)

第10条 町は、中小企業等の振興並びに経営の合理化を促進し事業資金融通の円滑化を図るため、補償付融資の斡旋を行うことができる。

2 融資条件等の必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(中小企業設備合理化促進)

第11条 町は、中小企業における設備の合理化を促進するために機械等の設置をしようとする中小企業者、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による組合又はその他の団体に対し、予算の範囲内において、これに必要な機械等を購入し貸付を行うことができる。

2 その他必要な事項は、町長が別に定める。

(補助等の申請)

第12条 この条例に基づく課税免除又は補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(補助等の決定)

第13条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査のうえ、課税免除又は補助を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定について、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項につき修正し、又は必要な条件を付すことができる。

(報告又は調査)

第14条 町長は、課税免除又は補助の決定を受けた者について必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(返還又は取り消し等)

第15条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金額を減額し、若しくは課税免除の措置を取り消し又はすでに交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により課税免除又は補助を受けたとき。

(4) 事業の廃止又は休業したとき。

(5) 町税並びに公課を滞納したとき。

(6) その他不適当と認めたとき。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、中富良野町工場誘致特別措置条例(昭和39年条例第36号)、中富良野町中小企業補償融資条例(昭和39年条例第16号)及び中富良野町中小企業設備合理化促進条例(昭和39年条例第21号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、旧条例による申請手続き又は承認等は、この条例の規定により行われたものとみなす。

(平成22年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年3月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の中富良野町商工業総合振興条例第9条本文に規定する工場等を新設し、又は増設したものにあつては、改正前の中富良野町商工業総合振興条例の規定は、なおその効力を有する。

中富良野町商工業総合振興条例

平成10年3月16日 条例第16号

(令和3年6月17日施行)