○中富良野町畜産基盤再編総合整備事業分担金徴収条例

平成6年3月16日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、畜産基盤再編総合整備事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収及びその他分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額から国及び道の補助金を差引いた額の範囲内で町長が定める。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 分担金は、当該事業によつて直接利益を受けることとなる者から徴収する。

(納期)

第4条 分担金の納期は、当該事業竣工のときから15日以内において町長の指定する日までにその金額を納付するものとする。ただし、町長において必要と認める場合は、期日を繰上げ又は繰下げることができる。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、中富良野町財務規則(昭和40年規則第1号)によるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町畜産基盤再編総合整備事業分担金徴収条例

平成6年3月16日 条例第9号

(平成6年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成6年3月16日 条例第9号