○中富良野森林公園管理運営規則
昭和53年6月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野森林公園条例(昭和53年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 中富良野森林公園(以下「森林公園」という。)を管理運営するために、次の職員を置くことができる。
(1) 管理人
(2) その他の職員
(管理人の職務)
第3条 管理人は、上司の命を受けて、森林公園の運営及び管理を行い、その所属職員を指揮監督する。
(諸帳簿の具備)
第4条 森林公園の管理運営を明確にするために、次の各号にかかげる諸帳簿を備えつけなければならない。
(1) 運営日誌
(2) 施設使用簿
(3) 入園者数調書
(4) 施設台帳
(5) 備品台帳
(施設の管理)
第5条 各施設にあつては、犯罪防止等を配慮し、施錠を行い管理の万全を期するものとする。
(施設の使用)
第6条 各施設については、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に、当事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会の用に供するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) その他管理責任者が必要と認めたとき。
(1) 使用者の住所、氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が指示する事項
3 第1項の規定により許可をする場合は、使用期間、使用料、使用上の制限その他必要な条件を付すことができる。
(開園期間及び時間)
第7条 森林公園の開園期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更又は休園することができる。
(1) 開園期間 5月1日から10月31日まで
(2) 開園時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(使用の制限)
第8条 使用者が次の各号に該当するときは、使用の許可を取消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この規定に違反したとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理者が施設の管理及び運営上必要と認めるとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和56年7月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。