○中富良野森林公園条例

昭和53年5月16日

条例第14号

(目的)

第1条 地域住民が、自然の緑地に休養し、健康で豊かな生活と文化の向上に資するため、中富良野森林公園(以下「森林公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中富良野森林公園

(2) 位置 中富良野町字中富良野西1線北13号

(使用料)

第3条 森林公園の施設等の使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第4条 森林公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(4) 花火、キヤンプフアイヤー等を使用すること。

(5) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して使用する場合

2 前項の許可を受けようとする者は、森林公園使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の森林公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 入園者は、森林公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 森林公園を損傷又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 指定した場所以外に車両等を入れ、又はとめ置くこと。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 前各号のほか、町長が森林公園の管理に支障がある行為と認めたとき。

(損害の賠償)

第6条 森林公園施設又はその付属施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野森林公園条例

昭和53年5月16日 条例第14号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年5月16日 条例第14号
昭和58年3月24日 条例第19号
平成元年3月17日 条例第11号
平成9年3月12日 条例第5号
平成10年3月16日 条例第15号
平成16年3月10日 条例第15号
平成17年3月8日 条例第26号
平成21年6月18日 条例第24号