○中富良野町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年6月28日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 中富良野町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理は、町長の任命する者(以下「管理者」という。)があたるものとする。
(備品台帳)
第3条 管理者は、センターの備品について、中富良野町財務規則に準じ台帳を整備し異動の生じたときは補正しておかなければならない。
(管理日誌)
第4条 管理者は、センターの使用管理について管理日誌(様式第1号)による日誌を備え、記録整理をするものとする。
(使用許可の申請)
第5条 センターを使用する者は、次の期間内に使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(1) 多目的ホールは使用日の6ケ月前から10日前まで
(2) 各室等は使用日の6ケ月前から3日前まで
2 条例第8条第1項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、その理由を管理者に申し出て承認を受けなければならない。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなつたとき。
(2) 公益上又は町の都合により、使用許可を取り消されたとき。
(3) 使用の前日までに許可の取り消し又は変更の申し出をしたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(入場の拒絶又は退場)
第8条 管理者は、次の各号の一に該当する使用者に対しては入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀をみだすおそれのあるもの
(2) 他に迷惑を及ぼす行為のあつたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(使用者の守る事項)
第9条 使用者は条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員をこえないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物又は備付物件を汚損し、又は持ち出ししないこと。
(4) 許可なくして、センターの建物及び敷地内で物品の配布、購買、又は金品の寄付、署名等の行為をしないこと。
(5) 入場者の整理を適切に行うこと。
(6) センターの使用を開始するときと、終了したときは係員に届け出て指示を受けること。
(7) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日教委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの | 免除 |
2 | 町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの | 5割 |
3 | 町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合 | 免除 |
4 | 中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合 | 免除 |
5 | 町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に使用する場合 | 免除 |
6 | その他、特に町長又は教育長が必要と認めた場合 | その都度町長又は教育委員会が定める |