○火入許可に関する規則
昭和35年3月30日
規則第1号
第1条 この規則は、森林法第21条に基き中富良野町の山火予防に関し必要なる事項を定めるものとする。
第2条 森林法第21条第2号の火入許可を受けようとする場合は別記第1号様式の火入許可申請書を提出しなければならない。
2 町長は火入許可を適当と認めた場合は別記第2号様式の火入許可書を交付し消防本部及び町駐在警察官に対し必要なる通報を行う。
3 火入許可を受けた者は火入地周辺の農事組合長に申請事項の連絡をなすものとする。
第3条 火入許可を受けようとする場合は、あらかじめ次の通り防火の設備をしなければならない。
(1) 火入地の周囲には5メートル以上の防火線を切らなければならない。
(2) 防火線内の柴草、落葉、枯損木、その他の可燃物は、一切除去しなければならない。
(3) 火入の面積に応じ、次の火入従事者を配置しなければならない。
(ア) 0.5ヘクタール以内 10人以上
(イ) 1ヘクタール以内 15人以上
(ウ) 2ヘクタール以内 20人以上
(エ) 町長が指定する消火器材
第4条 火入にあたつては、次の各号を守らなければならない。
(1) 1日の火入面積は2ヘクタールを超えてはいけない。
(2) 火入許可後であつても警報発令又は風勢急変又はおだやかでないときは、火入を中止しなければならない。
(3) 火入にあたつては、風下より、傾斜地のときは、上地から火入地の一方より順次に行わなければならない。
(4) 森林、その他可燃物に隣接する箇所での火入は特に厳重なる警戒を行うものとする。
(5) 火入許可後において、天候、その他の理由で火入ができなかつた場合は、更めて火入の許可を受け又必要なる通報を行わなければならない。
第6条 火入許可を受けようとする者が土地の所有者と異るときは、火入に関する連帯責任を保証する土地所有者の保証書面を添付するものとする。
第7条 火入時には必ず火入責任者を現場に位置せしめて火入を行い、又火入跡地の完全確認後でなければ火入従事者を現場から退去させてはならない。
2 火入責任者は火入従事に際し火入許可書を所持していなければならない。
第8条 火入責任者は火入後1週間は必ず火入跡地の巡回監視を行い事故の発生を防止しなければならない。
附則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第59号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。