○中富良野町間伐促進対策事業補助規則
昭和56年9月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 本町における緊急間伐林を集団的、計画的かつ効率的に実施するため、間伐促進事業に必要な経費について、中富良野町補助金等交付規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「間伐促進対策事業」とは、道の間伐促進対策事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「事業実施主体」とは森林組合、林業者等の組織する団体をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、間伐促進対策事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、知事が認定する集団間伐実施計画及び集団間伐基盤等整備事業計画に基づいて行う当該事業の実施に要する経費について補助金を交付する。
2 補助金の率は、道の間伐促進対策事業実施要領の定めによる。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める期日までに補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、概算払をすることができる。
2 町長は、適正な交付を行うため必要があると認めたときは、当該申請に係る事項につき修正し、又は、必要な要件を附すことができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の額の確定後において、交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第8条 町長は、前条の報告を受理したときは、補助事業の検査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 補助事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。