○中富良野町林道開設工事分担金徴収に関する条例
昭和44年7月17日
条例第19号
(総則)
第1条 この条例は、林道網の整備により町が施行する林道開設工事(以下「工事」という。)の経費にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の分担金の額は、工事に要する経費の総額に100分の30を乗じて得た額内とする。
2 前項の分担金の徴収基準を定めるにあたつては、当該工事の施行にかかる林野の利益を勘案して町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該工事によつて利益を受ける者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(一括納入)
第4条 第3条の規定による分担金は、納付義務者の代表である富良野地区森林組合が一括納入することができる。
(分担金納入の延期)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り分担金の納入を延期し又は分担金を減免することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行について必要なる事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。