○中富良野町造林等推進事業補助規則
昭和41年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 所得の安定向上を図るとともに、林産資源の生産増強に寄与するためこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金は、森林環境保全整備事業実施要領に基づき、森林組合が受託して施行する造林等事業に対して、森林所有者の自己負担軽減のため、造林等事業を行う者に対して交付する。
2 補助率は、次のとおりとする。
事業の種類 | 補助率 | 備考 |
造林 | 査定額の100分の7以内 | 人工造林、樹下植栽 |
保育等(7齢級以下) | 10,000円/ha | 除間伐 |
保育等 | 査定額の100分の5以内 | 下刈、抜き切り、枝落とし、枝払い、枝打ち、倒木起し、改良、整理伐等 |
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の申請は一括森林組合が行い森林組合は毎年1月末日までに別記(第1号様式)により造林等推進事業補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは審査し補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し通知しなければならない。
(事業完了の届出)
第5条 補助金の決定を受けた森林組合は、当該事業を完了したときは、すみやかに造林等推進事業完了届(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、前条の造林等推進事業完了届を受理したときは、事業完了状況を検定し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた森林組合が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の決定の内容に違反したとき。
(2) その他不正の行為があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。