○中富良野町林業構造改善事業補助規則
昭和49年12月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 中富良野町における林業構造改善事業の促進を図るため林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「林業構造改善事業」とは、道の林業構造改善事業実施要領に基づき実施する次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 資本装備の高度化事業
(2) 経営基盤の充実事業
(3) 協業の推進事業
(4) 森林総合利用促進事業
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は協業体が林業構造改善事業を行う場合又は、森林組合若しくは木材関係事業体に対し当該林業構造改善事業に要する経費を補助する場合において、当該事業体に対し当該林業構造改善事業を行なうに要する経費又は、当該補助に要する経費について交付するものとし、その補助率は100分の80以内とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようと事業体は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、すみやかに支庁長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行なうため又は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し又は、必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定したときは、すみやかにその決定の内容を、及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付を申請した事業体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業体(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し次の各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(着手届)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた年度の毎月30日現在における補助事業の遂行状況に関し、別記第5号様式の遂行状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(完了届)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、すみやかに別記第4号様式の完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対して通知するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該補助事業を行なつた年度の終了後すみやかに別記第7号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第16条 補助事業者が次の各号の1に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部取り消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付した補助金がある場合には、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業の完了の見込みがないとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 前各号の他、この規則に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、当該補助事業により取得し又は、効用の増加した財産を、支庁長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第57号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。