○天災資金特別利子補給条例施行規則
昭和60年6月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、天災資金特別利子補給条例(昭和60年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書)
第3条 条例第6条の規定による申請書は、次のとおりとする。
(1) 災害資金貸付適格認定申請書 別記第2号様式
(2) 災害資金利子補給承認申請書 別記第3号様式
(通知書)
第5条 条例第7条の規定による通知書は、次のとおりとする。
(1) 災害資金利子補給決定通知書 別記第4号様式
(2) 災害資金利子補給承諾書 別記第5号様式
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。