○天災資金特別利子補給条例施行規則

昭和60年6月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、天災資金特別利子補給条例(昭和60年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定書)

第2条 条例第5条の規定による農業被害認定書は、別記第1号様式による。

(申請書)

第3条 条例第6条の規定による申請書は、次のとおりとする。

(1) 災害資金貸付適格認定申請書 別記第2号様式

(2) 災害資金利子補給承認申請書 別記第3号様式

(町長が定める日)

第4条 条例第6条後段に規定する町長が定める日は、条例第5条の規定による認定後30日以内に行うものとする。

(通知書)

第5条 条例第7条の規定による通知書は、次のとおりとする。

(1) 災害資金利子補給決定通知書 別記第4号様式

(2) 災害資金利子補給承諾書 別記第5号様式

(利子補給金交付申請書)

第6条 条例第8条の規定により、農業協同組合が利子補給金の交付を受けようとするときは、災害資金利子補給金交付申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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天災資金特別利子補給条例施行規則

昭和60年6月25日 規則第7号

(昭和60年6月25日施行)