○天災資金特別利子補給条例

昭和60年6月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、天災により農作物の被害が本町の全域にわたり、損失を受けた農業者又は農地所有適格法人に対し、経営の資金に資することを目的として、農業協同組合から借入れた災害資金の借入れによつて生ずる利子に対し、町が利子補給する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 自ら農業を営む個人

(2) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定するもの

(対象)

第3条 利子補給の対象は、町内に居住している農業者又は農地所有適格法人(以下「農業者等」という。)とする。ただし、国又は道が行う補助制度の対象となるものは除く。

(資金)

第4条 利子補給の対象となる天災資金は、農業者等が農業の経営に必要な経営資金とする。

(認定)

第5条 町長は、利子補給の対象となる農業者等の認定については町長及び農業協同組合長に申請された農業被害認定書に基づき認定したもので、農作物等の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の30以上であるものとする。

(申請)

第6条 前条の規定により認定された農業者等が、利子補給の交付を受けようとするときは、別に定める申請書を、町長が定める日まで提出するものとする。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査のうえ、利子補給を行うことを決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(利子補給)

第8条 町長は、前条の決定により農業協同組合に利子補給を行うものとする。

2 利子補給として交付する金額は、農業者等が借入れた資金額に対し、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金で算出した融資平均残高{計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額とする。}に対し、次の割合で計算した額とする。

(1) 被害率30パーセント以上50パーセント未満 年利率 1パーセント

(2) 被害率50パーセント以上 年利率 1.5パーセント

3 利子補給期間は、3年間とする。

(報告又は調査)

第9条 町長は、利子補給の決定をうけた者について必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(返還又は取り消し)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利子補給の額を減額し、もしくは取り消し又はすでに交付した利子補給の額の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、不正に利子補給を受けたとき

(2) その他不適当と認めたとき

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

天災資金特別利子補給条例

昭和60年6月25日 条例第14号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年6月25日 条例第14号
平成31年3月26日 条例第10号