○中富良野町防衛施設周辺農業用施設設置事業補助規則
昭和57年6月28日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、本町の防衛施設周辺農業用施設設置事業を施行するものに対し、補助金を交付することにより農業者の経営安定を図り、もつて福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象及び額)
第2条 補助金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条に規定する施設を設置する事業を行う町長が、指定した農業団体(以下「補助事業者」という。)に対し、その事業に要する経費について交付する。
2 前項の補助金は、防衛省が認定した事業に対して交付するものとし、補助金の補助割合は、予算の範囲内で当該事業費の3分の2以内とする。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は町長に対し、補助金等交付申請書(別記第1号様式)をその定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、当該申請に係る内容を審査して補助金の交付を決定しなければならない。
3 町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、申請の内容に修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
(決定内容の変更)
第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後その内容について変更しなければならない事由が生じたときは、補助事業等計画変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、承認をうけなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請ががあつた場合はすみやかに審査を行つて変更承認の可否を補助事業者に通知しなければならない。
(事業着手報告)
第6条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、事業の着手後7日以内に補助事業等着手報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業の遂行上、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助事業等遂行状況報告書(別記第5号様式)を求めることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、又は補助事業の施行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び事業の実施状況を記載した書類を町長に提出し、その指示をうけなければならない。
(事業完了報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、事業の完了後3日以内に、補助事業等完了報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1ケ月を経過した日(当該補助事業完了の日がその年度の3月中である場合は翌月の10日とする。)までに、補助事業等実績報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による検査の結果補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すベき補助金の額を確定し当該補助事業者に対し、指令書を交付する。
(帳簿及び書類の備付)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付決定の取消)
第13条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付をうけたとき。
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保その他支払いの手段に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和58年6月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(平成16年7月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。