○中富良野町農道管理規則
平成5年7月5日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町の農道の管理について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「農道」とは、農用地内の農作業用道路等で中富良野町の農道台帳に登載した農道をいう。
(利用)
第3条 農道を利用するものは、常に良好な注意をもつて使用し、道路を破損しないよう努めなければならない。
(通行禁止)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは区間を定めて農道の通行を禁止又は制限することができる。この場合には、農道の起点その他適切な場所にその旨掲示しなければならない。
(1) 破損、欠陥その他の事由により交通が危険と認められるとき。
(2) 工事施工のため、その他特に必要があると認められるとき。
(3) 農道の保全を害する恐れがあると認められる車両又は積載物の重量が特に大きい車両の通行
(占用)
第5条 農道を占用しようとする者は別記様式により、町長の許可を受けなければならない。
(農道の美化)
第6条 農道の路肩、法面の美化に努めるものとする。
(非常時の場合の処置)
第7条 出水時その他非常事態の発生した場合には、次に掲げる方法により危害防止上必要な処置を講ずるものとする。
(1) 農道破壊の恐れのある場合には、関係者が修復につとめるものとする。
(2) 応急処置により被害の拡大を防止する。
(損害の補償)
第8条 町長は、農道の使用者が農道又はその附属物をき損したときは、その修理を命じ、又は損害を賠償させることができる。
(管理委員会)
第9条 町長は中富良野町農道管理委員会を設置する。
2 設置の規定は別に定める。
(台帳の整備)
第10条 農道の新設、廃止及び他から移管等があつた場合、毎年3月末日の状況を、5月末日まで台帳の整備をするものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日以降で農道台帳に登載のものから適用する。
附則(令和4年3月31日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。