○中富良野町農道管理条例

平成5年7月5日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、中富良野町が管理する農道(以下「農道」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例を適用する農道は、町の施行主体により開設したもの及び他から移管を受けて町が管理するものとする。

(禁止行為)

第3条 町長は、農道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに農道を破損し若しくは農道に土石、草木等の物件を堆積する等農道の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある行為

(2) 許可なく農道の占用又は農道の構造を変更する行為

(通行の禁止又は制限)

第4条 町長は、次の各号に該当するときは、農道の交通を禁じ又は制限することができる。

(1) 農道の使用方法が適正を欠き農道の維持に支障をきたす恐れがあると認められるとき。

(2) 農道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(3) 農道の破損、欠損その他の理由により交通が危険と認められるとき。

(受益関係者)

第5条 農道の受益関係者は、その農道の保全のため町の維持管理に協力しなければならない。

(維持管理)

第6条 町長は、農道の管理に当たり次の事項を受益関係者に行わせることができる。

(1) 農道の路面の整備に関すること。

(2) 農道災害の予防及び応急措置に関すること。

(占用)

第7条 農道の占用については、中富良野町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第15号)を準用するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町農道管理条例

平成5年7月5日 条例第8号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成5年7月5日 条例第8号
平成22年12月15日 条例第13号