○中富良野町産業担い手アドバイザー規則
平成5年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、産業担い手アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 アドバイザーは、町の委嘱する産業担い手の育成、指導、相談又は農商工観光業関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数・任用)
第4条 アドバイザーの定数は1名とし、産業全般に関して豊かな識見を有する者の中から町長が任用する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任したアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があるときは、前項の期間中においても、アドバイザーを免ずることができる。
3 アドバイザーは、再任することができる。
(報酬等)
第6条 アドバイザーの報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。