○中富良野町土地改良事業専門員規則
平成5年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良事業専門員(以下「専門員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町に専門員を置く。
2 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 専門員は、国、道または中富良野町が行う土地改良事業の推進と造成施設の維持管理に係る調整等の業務に当たるものとする。
(定数、任用)
第4条 専門員の定数は3名とし、土地改良事業等全般に関して豊かな識見を有し、かつ、土地改良事業に関する指導、技術を有する者の中から町長が任用する。
(任期)
第5条 専門員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した専門員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は特別の事由があるときは、前項の期間中においても専門員を免ずることができる。
3 専門員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 専門員の報酬、手当及び費用弁償について、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第11号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。