○中富良野町農業技術指導員規則

昭和57年2月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業技術指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中富良野町に指導員を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 指導員は、町の委嘱する農業技術の特定分野についての直接指導、技術相談又は農業関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数任命)

第4条 指導員の定数は1名とし、農業全般に関して豊かな識見を有し、かつ農業技術に関する指導技術を有する者の中から町長が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は前任者の残任期とする。

2 町長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を免ずることができる。

3 指導員は、再任することができる。

(服務)

第6条 指導員は、その職務の遂行するに当つて法令、条例並びに町規則等に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行なううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

中富良野町農業技術指導員規則

昭和57年2月16日 規則第7号

(昭和57年2月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年2月16日 規則第7号