○中富良野町農業振興センター管理運営規則
平成7年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町農業振興センター(以下「振興センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用範囲)
第2条 振興センターを使用することのできるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 中富良野町内に在住する農業者
(2) その他町長が必要と認めた者
(使用許可申請)
第3条 条例第6条の規定により、振興センターの使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書(別記第1号様式)を、町長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 町長は、振興センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。
(使用許可の変更等)
第5条 振興センターの使用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更または取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て、承認を受けなければならない。
(使用時間)
第6条 振興センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第7条 振興センターの休日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休開設することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(諸帳簿の整備)
第8条 振興センターの管理運営を明確にするために、次の各号に定める諸帳簿を備えつけるものとする。
(1) 管理日誌 別記第3号様式
(2) 利用者名簿 別記第4号様式
(3) 施設台帳 別記第5号様式
(4) 備品台帳 別記第6号様式
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。