○中富良野町農業振興センター管理運営規則

平成7年3月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町農業振興センター(以下「振興センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用範囲)

第2条 振興センターを使用することのできるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 中富良野町内に在住する農業者

(2) その他町長が必要と認めた者

(使用許可申請)

第3条 条例第6条の規定により、振興センターの使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書(別記第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、振興センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用許可の変更等)

第5条 振興センターの使用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更または取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て、承認を受けなければならない。

(使用時間)

第6条 振興センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第7条 振興センターの休日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休開設することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(諸帳簿の整備)

第8条 振興センターの管理運営を明確にするために、次の各号に定める諸帳簿を備えつけるものとする。

(1) 管理日誌 別記第3号様式

(2) 利用者名簿 別記第4号様式

(3) 施設台帳 別記第5号様式

(4) 備品台帳 別記第6号様式

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

中富良野町農業振興センター管理運営規則

平成7年3月27日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)