○中富良野町農業振興センターの設置及び管理に関する条例
平成6年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、中富良野町農業振興センター(以下「振興センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 農業の振興を図るため、農業に関する営農技術情報等の提供及び農業の生産拡大と農家経済の安定確立を目的として、振興センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中富良野町農業振興センター | 中富良野町旭町4番6号 |
(管理)
第4条 振興センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 振興センターに、所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 振興センターを使用するものは、町長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、権利を転貸することができない。
(使用の範囲)
第7条 振興センターは、その設置目的を妨げない範囲において他の目的に使用させることができる。
2 町長は、管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは停止することができる。
(1) 許可の申請に不正があつたとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、振興センターの管理を法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 振興センターの設置目的を効果的に達成するための事業に関する業務
(2) 施設又は設備の使用許可に関する業務
(3) 振興センターの維持管理に関する業務
(4) 前各号に定めるもののほか、振興センターの運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終つたとき、若しくは停止されたとき、又は使用の承認を取消されたときは、直ちに使用場所を原形に復さなければならない。
(使用料)
第12条 振興センターの使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第13条 使用者は、振興センター内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及びその附属設備を破損、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(2) 指定した場所以外に車両等を入れ、又は止め置くこと。
(3) 前各号のほか、町長が振興センターの管理に支障がある行為と認めたとき。
(損害賠償)
第14条 建物及びその附属設備を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第46号)
この条例は、平成14年12月2日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。