○中富良野町農産物処理加工施設管理運営規則

昭和60年10月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町農産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用範囲)

第2条 加工施設を使用することのできるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 中富良野町内に在住する者

(2) その他町長が認めた者

(使用許可申請)

第3条 条例第6条の規定により、加工施設の使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書(別記第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、加工施設の使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。また、加工施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用等について条件を付すことができる。

(使用許可の変更等)

第5条 加工施設の使用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更または取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第9条の規定により使用料は、使用許可書を交付するとき管理者が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料を減免できるものは、別表減免基準による。

2 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条の規定による使用料の還付は、次の各号のとおりとする。

(1) 公益上又は町の都合により、使用許可を取り消されたとき。

(2) 機械器具類の不慮の故障等により、加工に支障を来したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、職員の指示に従うとともに、清潔、衛生の保持に努めなければならない。

2 機械器具類は、毀損することのないように取り扱わなければならない。

3 使用者の故意又は不注意により生じた機械器具類の毀損の修理に要する費用は、当該使用者の負担とする。

4 町は、加工施設の使用中に使用者の不注意によつて生じた傷病及び事故等の責は負わない。

(使用時間)

第10条 加工施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第11条 加工施設の休日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休開設することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末、年始の休暇日

(諸帳簿の整備)

第12条 加工施設の管理運営を明確にするために、次の各号に定める諸帳簿を備えつけるものとする。

(1) 管理日誌 別記第3号様式

(2) 利用者名簿 別記第4号様式

(3) 施設台帳 別記第5号様式

(4) 備品台帳 別記第6号様式

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの

7割

3

その他町長が特に必要と認めた場合

別に定める

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中富良野町農産物処理加工施設管理運営規則

昭和60年10月28日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)