○中富良野町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中富良野町農産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 地域住民の生活と生産の調和を図りつつ、自給食糧の高度利用による食生活の改善及び生産物の有効利用と附加価値を高めるため、加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(名称) 中富良野町農産物処理加工施設

(位置) 中富良野町字中富良野東9線北11号

(管理)

第4条 加工施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(職員)

第5条 加工施設に、所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 加工施設を使用するものは、町長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、権利を転貸することができない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または変更し、もしくは停止することができる。

(1) 許可の申請に不正があつたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

(使用者義務)

第8条 使用者は、その使用が終つたとき、または停止されたとき、もしくは使用の承認を取り消されたときは、ただちに使用場所を原形に復さなければならない。

(使用料)

第9条 条例第6条により使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは後納することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第12条 使用者は、加工施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及びその附属設備を破損または滅失するおそれがあると認めたとき。

(2) 指定した場所以外に車両等を入れ、またはとめ置くこと。

(3) 前各号のほか、町長が加工施設の管理に支障がある行為と認めたとき。

(損害賠償)

第13条 建物及びその附属設備を破損し、または滅失した者は、これを原状に復し、または町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月8日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用期間

基本使用料(1日)

富良野圏域

富良野圏域以外

5月1日から10月31日

1人 300円

1人 600円

11月1日から4月30日

1人 400円

1人 800円

備考 富良野圏域とは、上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町及び占冠村の市町村民をいう。

中富良野町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年10月1日 条例第16号

(平成20年4月1日施行)