○中富良野町無水農家生活環境整備事業補助規則
昭和42年9月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 無水農家について飲料水供給施設を設置し、もつてその生活環境の整備を図るため、無水農家生活環境整備事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 無水農家生活環境整備事業とは、無水農家について飲料水供給施設を設置する事業をいう。
(2) 無水農家とは、給水施設が未整備のため現に飲料水に不足し又は、飲用に適した水が得られない為、生活上又は農業経営上、著しい不利益を受けている農家であつてその戸数がおおむね5戸以上であり、かつその人口が50人未満の集落に所在するものをいう。
(3) 飲料水供給施設とは、保健所の水質検査により飲用に適すると認められた表流水、伏流水、湧水、地下水(深井戸によつて得られるものを含む。)等の水源から自然流下又はポンプ汲み上げの方法を用いて行なう共同給水施設をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、町が無水農家生活環境整備事業を行う農業協同組合、その他の団体(以下「団体等」という。)に対し当該無水農家生活環境整備事業に要する経費(以下「総事業費」という。)につき10分の8以内の率で団体等に対し交付する。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、別記第1号様式の補助金交付申請書に経営概況等を記載した書類を添付して3月末日迄に町長に提出しなければならない。
2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をし、団体等に通知しなければならない。この場合において町長は補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項に修正を加え又は必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る無水農家生活環境整備事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検定のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体等(以下「補助事業者」と云う。)が補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、補助事業者にその旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において必要が生じたときは、補助金の交付決定又は、これに付した条件を変更することができる。
(着手及び完了届)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したとき又は、補助事業を完了したときは、すみやかに別記第3号様式の着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。
(事業の遂行命令)
第10条 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従つて、当該補助事業を遂行すべきことを命じ又は遂行上必要な措置を指示することができる。
第11条 町長は、第9条の完了届を受理したときは、その内容を審査及び検定するものとする。
(帳簿及び書類の整備)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に関し事業の収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備えこれを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第13条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業完了の見込みがないとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。
2 昭和41年度に限り第4条1項中「3月末日」とあるのは「8月末日」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月31日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。