○中富良野町農用地集団化委員会設置条例
昭和47年10月2日
条例第14号
(設置)
第1条 農業構造改善事業の農地取得の円滑化並びに農地の集団化と農業経営規模の拡大を適切に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中富良野町農用地集団化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、農業委員会の諮問に応じ次の各号について調査を行なう。
(1) 農地集団化事業の総合的連絡調整に関すること。
(2) 農用地取得円滑化事業に関すること。
(3) 農地取得融資事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、農業関係の学識経験者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたるものとする。
3 会議は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。