○中富良野町換地委員会事務局設置規程

昭和46年5月20日

訓令第4号

第1条 換地委員会運営の円滑なる推進をはかるため換地委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

第2条 事務局の職員は、中富良野町農林課職員が事務局を掌る。

第3条 事務局の機構は、次のとおりとする。

事務局長(農林課長) 事務局員(土地改良係)

第4条 換地計画の業務については事業主体の長と受託機関の長との間に別に定める委託契約を締結して委託事業の範囲を定める。事業にかかる一切の事務の決裁は換地委員長(以下「委員長」という。)が行なう原則とする。但し、受託機関の長に合議を求める。

2 事業主体の長が法令の定めるところにより行なう事務その他重要なる事項は、双方合議するものとする。

第5条 事務局の補助機関として幹事会を設けることができる。幹事会の構成は、次の者とする。

(1) 町農林課関係職員

(2) 農協関係職員

(3) 農業委員会職員

(4) 土地改良区関係職員

(5) その他

第6条 幹事会は、事務局が正常に運営できるよう常に連絡を密にして換地委員会において審議する議案の資料をとりまとめるものとし、必要に応じ事務局長が招集する。

第7条 事務局職員の服務規定は、「中富良野町処務規則」の定めるところによる。

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理上必要な事項については委員長が別に定める。

第9条 この規程の改廃は町長において決する。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成8年12月11日訓令第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

中富良野町換地委員会事務局設置規程

昭和46年5月20日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和46年5月20日 訓令第4号
平成8年12月11日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成25年3月26日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第6号