○中富良野町農業・農村活性化条例施行規則
平成13年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町農業・農村活性化条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助率)
第2条 条例第7条の規定による財政上の措置については、農業・農村を取り巻く情勢の変化に応じて、不断に必要な対策を検討し、総合的かつ計画的に推進するため、その都度町長が別に定める。
(実績報告)
第6条 申請者は事業を完了したときは、実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。