○中富良野町農業・農村活性化条例施行規則

平成13年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町農業・農村活性化条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助率)

第2条 条例第7条の規定による財政上の措置については、農業・農村を取り巻く情勢の変化に応じて、不断に必要な対策を検討し、総合的かつ計画的に推進するため、その都度町長が別に定める。

(申請書)

第3条 条例第10条の規定による申請書は、別記第1号様式による。

(決定書)

第4条 条例第11条の規定による決定書は、別記第2号様式による。

(概算払申請書)

第5条 条例第12条の規定による概算払申請書は、別記第3号様式による。

(実績報告)

第6条 申請者は事業を完了したときは、実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する

(令和4年3月31日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町農業・農村活性化条例施行規則

平成13年3月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第34号