○中富良野町農業・農村活性化条例

平成13年3月9日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農業・農村が本町経済に果たす役割の重要性にかんがみ、農業・農村の活性化に関する施策の基本となる事項を定め、農業・農村の活性化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、農業の健全な発展及び豊かで住みよい農村の確立に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 自ら農業(畜産・林業を含む。)を営む個人及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

(2) 生産組織 農業者が共同で生産に関する活動若しくは機械施設等の利用を目的とする組織

(3) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合、森林組合及び土地改良区等をいう。

(推進体制)

第3条 町、農業協同組合、農業委員会及びその他の農業関係機関、農業団体は、それぞれ農業・農村の活性化に役立つ支援と農業者の指導育成について、総合的かつ計画的な施策を進めるほか、その効果を一層高めるため、相互の協調体制の確立に努めるものとし、農業者が効率的かつ安定的な農業が図られるよう、共に生きる農業を目指して展開するために推進するものとする。

(施策の重点)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に基づき、魅力ある農業・農村を築いていくために、農業・農村の活性化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) クリーン農業の推進を図る。

(2) 環境保全の推進を図る。

(3) 生産基盤の整備を図る。

(4) 農業技術力の向上を図る。

(5) 新しい作物の導入による農業の確立を図る。

(6) 高収益農業の確立を図る。

(7) 担い手の育成確保を図る。

(8) 経営体質の強化を図る。

(9) 農地の利用集積の促進を図る。

(10) 支援システムの整備を図る。

(11) 支援組織の育成を図る。

(12) 地場産業の振興を図る。

(13) 農村環境の整備を図る。

(14) 活力のある農村の構築を図る。

(15) その他町長が必要と認めた施策を図る。

(農業者等の自主的な努力)

第5条 町は、農業・農村の活性化に関する施策を講ずるに当たつては、農業者、生産組織及び農業団体(以下「農業者等」という。)の自主的な努力を助長することを旨とするものとする。

2 農業者は、自らの能力開発と経営の合理化に努めるとともに、この条例に基づく施策の推進に理解を示し、これを効果的に推進するため必要な地域別あるいは目的別生産集団等の組織化をすすめ、その連携を図るよう努めるものとする。

(協議機関)

第6条 町長は、この条例に基づく重要な事項の計画及び実施の方法等について、必要があると認めたときは、農業関係機関、農業団体と協議し、又は別に設置される協議会等の審議を経るものとする。

(財政上の措置)

第7条 町は、農業・農村の活性化に関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項の援助等の方法は、町長が別に定める。

(農業団体の強化)

第8条 町長は、農業団体が農業者の意向を基調として、農業・農村を取り巻く情勢の変化に応じて、農業情勢に対応するための連携強化及び統合を図る場合は、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(資金の貸付)

第9条 町長は、農業者等が行う事業で、農業・農村の活性化上必要と認められる事業について、予算の範囲内において資金の貸付を行うことができる。

(補助等の申請)

第10条 この条例に基づく補助等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を、町長が定める日までに提出しなければならない。

(補助等の決定)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、補助等を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定について、補助等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項につき修正し、又は必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助の交付決定にかかげる事業の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(報告又は調査)

第13条 町長は、補助等の決定を受けた者について必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(返還又は取り消し)

第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金額等を減額し、若しくは取り消し、又はすでに交付した補助金等の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助等の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助等を受けたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(中富良野町農業振興条例の廃止)

2 中富良野町農業振興条例(昭和59年条例第2号)は、廃止する。

(平成31年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町農業・農村活性化条例

平成13年3月9日 条例第14号

(平成31年3月26日施行)