○中富良野町農業構造改善事業推進協議会規則
昭和57年3月26日
規則第11号
(目的)
第1条 本町の農業構造改善計画の樹立及び事業の実施を推進するため、中富良野町農業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(所管事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、計画の樹立並びに事業の実施に関する重要事項につき、調査及び現地協議を行うものとする。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の代表者
(2) 農業委員会の代表者
(3) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者
(4) 農業関係の青年、婦人組織の代表者
(5) 農業者の代表者
(6) 商業者の代表者
(7) その他学識経験を有する者
2 委員の任期は2年とする。但し、補欠により委嘱された委員は前任者の残任期間とする。
3 協議会の組織を別表のように定めるものとする。
(会長、副会長)
第4条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長、副会長は委員の互選とする。
(定数)
第5条 協議会委員の定数は20名以内とする。
(招集)
第6条 協議会は、必要に応じて町長又は会長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会に事務局を置くことができる。事務局の執行機構は、事務局長が定める。
(推進員)
第8条 町長が指名する推進員は実践部会に属し、地区推進員を区会長とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
別表
農業構造改善事業推進協議会組織(第3条の3)