○中富良野町農業構造改善事業推進協議会規則

昭和57年3月26日

規則第11号

(目的)

第1条 本町の農業構造改善計画の樹立及び事業の実施を推進するため、中富良野町農業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(所管事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、計画の樹立並びに事業の実施に関する重要事項につき、調査及び現地協議を行うものとする。

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の代表者

(2) 農業委員会の代表者

(3) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者

(4) 農業関係の青年、婦人組織の代表者

(5) 農業者の代表者

(6) 商業者の代表者

(7) その他学識経験を有する者

2 委員の任期は2年とする。但し、補欠により委嘱された委員は前任者の残任期間とする。

3 協議会の組織を別表のように定めるものとする。

(会長、副会長)

第4条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長、副会長は委員の互選とする。

(定数)

第5条 協議会委員の定数は20名以内とする。

(招集)

第6条 協議会は、必要に応じて町長又は会長が招集する。

(事務局)

第7条 協議会に事務局を置くことができる。事務局の執行機構は、事務局長が定める。

(推進員)

第8条 町長が指名する推進員は実践部会に属し、地区推進員を区会長とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

別表

農業構造改善事業推進協議会組織(第3条の3)

画像

中富良野町農業構造改善事業推進協議会規則

昭和57年3月26日 規則第11号

(昭和57年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第11号