○中富良野町農業構造改善事業補助規則
昭和52年12月21日
規則第11号
中富良野町農業構造改善事業補助規則(昭和43年規則第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 中富良野町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領、又は農業構造改善事業促進対策要綱に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体等」とは、農業協同組合、土地改良区、農業委員会、農事組合法人、利用組合その他北海道農業構造改善事業補助規則(以下「道補助規則」という。)に定めるものをいう。
(1) 実施地域において、町長が認定する農業構造改善事業実施計画(以下「年度別事業実施計画」という。)に基づいて行う事業に要する経費
(2) 土地基盤整備事業等の事業種目及び実施基準は、道補助規則第3条第2項の定めによる。
(申請)
第4条 補助金を受けようとする農業団体は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書正副2通を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求める事ができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した農業団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付決定に係る農業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金交付の決定を受けた農業団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所、又は施設の設置場所の変更
(4) 事業種目又は設計単位ごとの事業量の変更
(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更、又は施設の主要構造若しくは、主要機能若しくは機種等の変更
(6) 事業種目ごとに事業費の2割の額(土地基盤整備事業のうち農地整備事業)(圃場整備に係るものに限る。)土地改良事業及び農地造成事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて実施する農地造成事業のうち、転換、又は改良に伴わないものに限る。)以下本条において(「農地整備事業等」と総評するに係る場合にあつては、1割の額)を越える変更、若しくは補助金の額の変更、又は工事費から工事雑費への流用
(着手届等)
第9条 補助事業者は補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し、翌年1月5日までに正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類正副2通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告させ、当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(完成届)
第13条 補助事業者は、補助事業を完成したときは、別記第4号様式の完成届をすみやかに提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し、通知しなければならない。
(補助金の支払)
第16条 補助金は、支出調書によつて支払うものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業を行つた翌年度町長が定める日までに当該補助事業に関し、別記第7号様式の実績報告書正副2通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第19条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その1部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
農業構造改善事業 | 事業種目 | 補助率 | 摘要 |
土地基盤整備事業費 | 7割以内 |
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(1) 畑地におけるかんがい排水事業 | 7割5分以内 | 受益面積の1団地が、おおむね20ha以上のもの | |
(2) 畑地かんがい排水事業 | 受益面積がおおむね20ha以上のもの | ||
(3) 畑地における暗渠排水事業(工種が心土破砕事業の場合を除く) | 受益面積の1団地が、おおむね20ha以上のもの | ||
(4) 畑地における客土事業(工種が層厚調整事業の場合を除く) | 受益面積の1団地が、おおむね20ha以上のもの | ||
(5) 畑地における農道整備事業 | 受益面積の1団地が、おおむね20ha以上であつて、当該農道の延長が1,000m以上のもの | ||
(6) 草地造成事業に係る排水施設整備事業 | 草地造成改良事業の前段階の事業として行う、湿地牧野を排水するのに必要な排水施設の新設、又は改良を行うものであつて受益面積がおおむね10ha以上のもの | ||
農業近代化施設整備事業費 | 5割以内 |
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農業経営整備事業費 | 3分の2以内 |
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特認事業 | 5割以内 | 土地基盤整備事業に準ずるものにあつては7割以内とする。 |