○中富良野町農業構造改善事業施行条例

昭和43年7月4日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるものを除き、中富良野町農業構造改善事業施行について必要なことを定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業構造改善事業

国の農業構造改善事業促進対策実施要領又は第2次農業構造改善事業促進対策要綱に基づき実施する事業をいう。

(2) 団体営換地計画事業

農業構造改善事業の実施に伴う関連事業の一般公共事業をいう。

(3) 農業団体

農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農業共済組合、農業生産法人、利用組合をいう。

(4) 事業実施区域

知事の承認を得た農業構造改善事業計画に設定された地区をいう。

(5) 地方自治法

「昭和22年法律第67号」をいう。

(6) 土地改良法

「昭和24年法律第195号」をいう。

第2章 換地

(委員会の設置)

第3条 農業構造改善事業の実施に伴う換地計画の業務を推進するため換地委員会を設置する。

2 換地委員会設置に関する事項は、町長が別に定める。

第4条から第9条まで 削除

第3章 分担金

(目的)

第10条 中富良野町は、農業構造改善事業に要する経費について地方自治法第224条の規定に基づき、土地改良法第96条の4において準用する法第36条の規定を準用し、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。

(分担金の基準)

第11条 前条の規定による分担金の徴収基準は、次のとおりとする。

(1) 分担金 イ 事業計画に要する経費は100分の20以内

ロ 換地事業に要する経費は100分の30以内

(2) 基準は、地域の受益面積割とする。

(分担金の納期)

第12条 分担金の納期は、事業の年度割に応じ町長が別に定めるものとする。

(分担金の減免)

第13条 次の各号の一に該当する場合は、議会の議決により分担金を減免することができる。

(1) 天災により負担に堪え難いと認めたとき。

(2) その他特に減免を必要と認めたとき。

第4章 補助事業

(目的)

第14条 農業の生産性並びに生活の向上を図り経営の安定化のため実施する農業構造改善事業に対し、この条例の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象)

第15条 補助対象とする事業及び補助を受けられるものは次に定めるところによる。

農業構造改善事業として認められる事業

2 第1項の規定による補助を受けられるものは、次に掲げるものとする。

(1) 農業協同組合

(2) 農業共済組合

(3) 農業生産法人

(4) 受益者が組織する利用組合

第5章 施設等の管理

(施設の管理)

第16条 農業構造改善事業施行に伴う次の施設等は、農業団体に委任又は、譲渡する。

(1) 用水路

(2) 排水路

(3) 農道

第6章 補則

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 農業構造改善事業経費の賦課徴収臨時措置条例(昭和42年3月24日条例第5号)は、廃止する。

(昭和46年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

中富良野町農業構造改善事業施行条例

昭和43年7月4日 条例第11号

(昭和47年7月5日施行)