○中富良野町土地改良事業補助規則
昭和52年12月21日
規則第12号
中富良野土地改良事業補助規則(昭和39年規則第6号)の全部を次の様に改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、補助事業の補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「補助事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に定める事業及び町長が認める事業をいう。
2 この規則において「補助事業者等」とは、農業協同組合、土地改良区、農業委員会及び農業者の組織する団体等の補助事業等を行なう者をいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は、補助事業を行なおうとする補助事業者等に対し交付する。
2 補助率は、土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について(平成3年5月31日付け3構改D第389号)で定める市町村の負担割合の範囲内とする。
3 前項以外の事業の補助率は別に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長に対し別記第1号様式の補助金交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行なうため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、予算で定める補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附すことができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容の変更をする場合においては、別記第2号様式補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記第3号様式補助事業等中止(廃止)承認申請書を町長に提出し町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合等において、すみやかに別記第4号様式補助事業執行遅延(不能)報告書を町長に提出して、その指示を受けること。
(決定通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第9条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定後において、町費補助金交付施行規程第1号様式で指令し、支出調書によつて支払うものとする。但し、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、別記第6号様式補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対しその旨を通知するものとする。
(着手(完了)届等)
第10条 補助事業者は、補助事業を着手(完了)したときは、すみやかに別記第7号様式補助事業着手(完了)届を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに別記第8号様式補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第12条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取り消し)
第14条 補助事業者が次の各号に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部、又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第50号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。