○中富良野町農業委員会公印規程
昭和41年9月20日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 中富良野町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の意義及び種類)
第2条 この規程において、公印とは委員会の公文書に使用する会長印及び会印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数及び管守箇所は別表のとおりとする。
(公印管守責任者)
第4条 公印管守責任者は、事務局長をもつてこれにあてる。
(公印取扱者等)
第5条 公印管守責任者は、所属職員のうちから公印取扱者を指名することができる。
2 公印取扱者は公印管守責任者の命を受けて公印の使用保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の使用)
第6条 公印の使用する文書には、決裁原議を添えなければならない。ただし、原議のないものについてはこの限りでない。
2 公印管守責任者及び公印取扱者は、公文文書と決裁済の原議を照合しその正否について確認した後でなければ公印を押印することができない。
(公印の持出使用)
第7条 公印の持出使用を必要とする場合は公印管守責任者の承認を受けなければならない。
2 公印の持出使用を終つたときは、使用者はすみやかにその使用に係る公文書又はその控に主務係長の側印を得て公印管守責任者に報告しなければならない。
(公印の廃棄)
第8条 公印の磨滅き損等により使用に耐えなくなつたとき、その他の事由により使用しえなくなつたときは廃棄するものとする。
2 公印を廃棄するときは事務局長がこれを焼却する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の名称 | ひな形及書体 | 寸法 | 個数 | 管守箇所 |
中富良野町農業委員会之印 | 30mm×30mm | 1 | 庶務係 | |
中富良野町農業委員会長之印 | 18mm×18mm | 1 | 庶務係 |