○中富良野町農業委員会事務局処務規程

昭和45年11月25日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は事務の迅速かつ確実な処理を図るため、事務局を設けこの取扱い基準を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 中富良野町農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(組織)

第3条 事務局に次の係を置く。

総務係

2 事務局長が必要と認めたときは、臨時に係を設ける事ができる。

(職制)

第4条 事務局に事務局長、事務局長補佐、主幹、係長、主任、係その他必要な職員を置く。

(職務権限)

第5条 事務局長は職員を指揮して事務を掌握する。

2 事務局長補佐及び主幹は事務局長を補佐し事務局長に事故あるときはこれを代理する。

3 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第6条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 委員の報酬、費用弁償に関すること。

(4) 予算及び決算等経理に関すること。

(5) 物品の整理保管に関すること。

(6) 職員の任免、服務及び給与に関すること。

(7) 農業委員会総会に関すること。

(8) 委員の会議出席、出張に関すること。

(9) 農地相談に関すること。

(10) 農業者の配偶者対策に関すること。

(11) 農地等の権利移動に関すること。

(12) 農地等の転用の制限に関すること。

(13) 農地所有適格法人の要件確認と勧告に関すること。

(14) 農地等の賃貸借の解約等に関すること。

(15) 農地等の利用関係における和解の仲介に関すること。

(16) 農地の利用状況調査に関すること。

(17) 遊休農地の所有者等に関すること。

(18) 農地等の利用や賃借料等の情報に関すること。

(19) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に対する意見に関すること。

(20) 認定農業者等への利用権設定等の促進と集積・集約化に関すること。

(21) 農用地利用集積計画の決定に関すること。

(22) 農用地利用配分計画案に対する意見に関すること。

(23) 農業振興地域整備計画に対する意見に関すること。

(24) 農地等の信託事業の指導に関すること。

(25) 農地等の交換分合に関すること。

(26) 農業者年金に関すること。

(27) 農地台帳の作成、農地台帳及び農地に関する地図の公表に関すること。

(28) 遊休農地の発生防止・解消に関すること。

(29) 新規就農及び企業参入の促進に関すること。

(30) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(31) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(32) 農地等の利用の促進に関する指針の作成に関すること。

(33) 議事録の作成及び公表に関すること。

(34) 農地等の利用最適化推進の状況その他農業委員会事務の実施状況の公表に関すること。

(35) 関係行政機関等に対する意見の提出に関すること。

(36) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令に基づく嘱託登記に関すること。

(37) 農地の生前贈与に関すること。

(38) 現地目証明書、その他所管に係る各種証明書の交付に関すること。

(39) 国有農地等に関すること。

(40) 前各号のほか農業委員会に関すること。

(専決)

第7条 事務局長は次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 物品の購入及び修繕の要求

(2) 所属職員の出張命令(道外を除く。)

(3) 職員の願届の処理及び扶養親族の認定

(4) 超過勤務の命令

(5) 諸証明(現地目証明を除く。)

(6) 定例的な調査、統計類の作成及び報告

(7) 照会、回答及び資料の収集

(8) 軽易な意見書、進達書の作成及び提出

(9) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(代決)

第8条 事務局長に事故あるときは、事務局長補佐又は主幹がその事務を代決し、事務局長補佐又は主幹にも事故あるときは主務係長がその事務を代決し、主務の係長にも事故あるときは、他の上席の係長が代決する。

2 係長に事故あるときは、上席の順序にしたがつて係員がその事務を代決する。

3 前2項の規定により代決した事務は軽易なものを除き代決者がその文書を後閲としなければならない。

(公印)

第9条 農業委員会の公印及びその取扱については別に定める。

(事務処理)

第10条 事務の処理は別に定めるものを除くほか、主務係長、主幹、事務局長補佐、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 決裁を受けた事務は、すみやかにこれを施行しなければならない。

(帳票の種類)

第11条 事務の取扱いに使用する帳票、その他の様式等は、中富良野町処務規則を準用する。

(文書の主管)

第12条 文書の収発及び完結文書の保存は、総務係で行うものとする。

(文書発信番号)

第13条 文書には、その年次の数字及び記号番号を付さなければならない。

2 文書の記号は、中富農委と定める。

3 文書の番号は毎年1月1日より12月31日までの一連番号による。(補助金関係で、会計年度にまたがるものについては毎年4月から3月までとする。)但し、同一事件については、その事件の完結するまで同一の番号を用いなければならない。

(収受文書の処理)

第14条 到着文書は、総務係において収受し、次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 文書は親展の記載のあるものを除きすべて開封しその右上欄余白に受付印を押印することとする。

(2) 親展文書は、封筒の表面上欄に受付印を押印し特殊文書受付簿に記載する。

(3) 訴願、訴訟及び審査請求その他収受の日時が権利の得喪に関する文書は第1号による手続きのほか、収受の時刻を明記し、取扱者は証印を押印し封筒を添付する。

(4) 電報は、電報受付簿に記載する。なお親展電報は閉封のままとし、親展以外のもので約文を用いたものは訳文を添書する。

(収受文書の配布)

第15条 前条の規定により処理された収受文書は、総務係においてその文書の主管を決定のうえ配布する。

2 配布を受けた親展文書で、開封後一般文書の手続を必要とするときは、あて名人を押印のうえ、封筒を添えて総務係に返付しなければならない。

3 主管の判定において2以上の係に関連する文書は、その関係の深い1係にこれを決定する。

(収受文書の査閲)

第16条 収受文書は事務局長の査閲に供しなければならない。ただし、親展文書及び書留文書は直接あて名人に配布するものとする。

2 事務局長は配布文書を査閲したときは、当該文書の右下欄余白に認印を押印のうえ総務係に回付しなければならない。ただし、次の各号の一にあてはまるときは先に上司の供覧に付さなければならない。

(1) 処理前に会長の供覧に付す必要のあるもの。

(2) 重要な文書で上司の指揮により処理する必要のあるもの。

(起案)

第17条 事務処理の発議は、起案用紙を用い、次の各号に留意して作成しなければならない。ただし、軽易な事務についてはこの限りでない。

(1) 件名、起案者、所属職氏名、起案年月日を明記すること。

(2) 立案の経過を知りやすくするため、必要に応じてその参考資料または法規等を添付すること。

(3) 文書は、簡単、平易、正確に記載し訂正の個所は訂正者の認印を押印すること。

(4) 合議を要するものは、その合議欄に必要職名を記入すること。

(5) 合議欄の表示は関係の深いものから順次記入し、順序の定めがたいものは組織順に記入する。

(6) 処理期限の定まつているもの、又は発送を要する文書で書留、速達等特殊の扱いを要するものは該当欄に朱記すること。

(合議)

第18条 他の係に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。

2 町の課、室に関連する事件は、決裁を受けてから合議しなければならない。

3 前項の合議事件については、関係の係及び町の課、室の意見が異なるときは、互に協議しなお双方の意見が一致しないときは、上司に各意見を述べ、その決裁を受けるものとする。

(後閲)

第19条 回議文書で第7条の規定により上司不在のため代決したときにおいて特に重要もしくは異例と認めるものは、代決表において「後閲」と明記するものとする。この場合起案者は、上司在庁の際その文書を後閲としなければならない。

(変更または廃案した原議の処置)

第20条 重要な合議事件であつて、上司の命によりその原案を変更または廃案したときは、起案者においてその旨合議先に通知しなければならない。

(決裁年月日)

第21条 起案文書で決裁の終つたものは、起案者又は事務担当者において決裁年月日を記入しなければならない。

(令達文書)

第22条 令達文書の種類は、中富良野町の例による。

(令達事務)

第23条 令達文書は総務係に備付けの令達番号簿に登記しなければならない。

(公告)

第24条 規則、告示は別段の定めのあるものを除くほか、公告式条例(昭和5年6月10日条例第1号)に準じ公告しなければならない。

(発信文書)

第25条 文書の発信者名は会長名を用いる。但し庁内の往復文書及びこれに類するものは事務局長名をもつてすることができる。

2 前項本文の規定による文書は会長名の下に担当係名をかつこ書きするものとする。

(発送文書の公印)

第26条 発送文書はすべて公印を押印しなければならない。但し、印刷物その他文書の性質上不用と認めるものはこれを省略することができる。

(発送手続)

第27条 係において文書を発送しようとするときは、次の各号による手続きを経て総務係に回付しなければならない。

(1) 担当者は、施行年月日を起案用紙の当該欄に記入及び認印をする。

(2) 担当者は、前号の手続き終了後、浄書された文書を総務係に回付する。この場合あて名記入の封筒を添えるものとする。但し、区会一般発送文書は町の発送日に同封することとしこの限りでない。

(3) 封筒は親展を除き開封のままとする。

(4) 原議は事務担当者が保管する。

第28条 総務係において発送文書を受けた場合は、次の各号による取扱を得て発送しなければならない。

(1) 書留、速達等特殊な事務取扱を要する文書は、封筒に「書留」「速達」その他所定の表示をしそれぞれの郵便区分により封印する。

(2) 前号以外の文書は数量を確認のうえ所定の手続により処理する。

(3) 前各号により発送取扱を終つたときは、郵便発送簿に記入のうえ発送する。

(完結文書)

第29条 完結文書とは、事件の完結した文書をいう。

(完結文書の編集)

第30条 完結文書は、完結の順序により次の各号にしたがつて編集しなければならない。

(1) 文書の区分は、分類番号ごとの保存年限別とする。

(2) 簿冊の厚さは約6cmを標準としこれを超える場合は分冊する。

(3) 文書に附属する図面等で編集に不便なものは、別に編集し、この旨文書に記入する。

(年限の区分)

第31条 文書は法令に特別の定めのあるものを除き、次の係及び保存年限に区分して書庫に保存しなければならない。

保存年限

総務係

1

永年

1



20年

2

 

 

10年

3

 

 

5年

4

 

 

1年

5

(文書の保存年限)

第32条 文書の保存については次の区分による。

(1) 永年保存

 委員会の組織、規則、その他例規の原議文書

 会議の議案および議事録

 職員の進退に関するもの

 農地等の権利移動に関するもの

 事務引継ぎに関する重要なもの

 その他永年保存の必要があると認められるもの

(2) 20年保存

 農地転用に関するもの

 その他20年保存の必要があると認められるもの

 削除

(3) 10年保存

 利用関係の調整に関するもの

 その他10年保存の必要があると認められるもの

ウ及びエ 削除

(4) 5年保存

 各種会議に関するもの

 予算経理その他補助に関するもの

 その他永年、20年、10年保存に属さないもので5年保存の必要があると認めるもの

(5) 1年保存

前各号以外のもの

(保存年限の始期)

第33条 保存年限は、文書完結の翌年度から起算する。

(文書の廃案)

第34条 保存年限に致つた書類は総務係が関係の係に合議のうえ事務局長の決裁を経て廃棄しなければならない。但し1年保存に属するものはこの限りでない。

2 前項により廃棄する場合機密のもの又は他に悪用されるおそれのあるものは焼却又は切断しなければならない。

(準用)

第35条 事務局の文書の取扱い、服務及び物品の取扱等については、この規程の定めるもののほか中富良野町の関係規程を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日農委規程第17号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日農委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この規程による改正後の第6条第1項の規定は適用せず、この規程による改正前の第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月28日農委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日農委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別紙

文書編纂類目及び保存年限

(係名)

(保存年限)

名称

総務係

永年

1

議事録


 

2

例規



3

議案



4

農地法第3条許可申請書



5

国有農地


20年

1

農地法第4・5条許可申請書



2

農地法第18条通知

 

10年

1

農地相談



2

嘱託登記



3

農業者年金



4

農地所有適格法人報告書



5

現況証明書


5年

1

各種証明書



2

会議てんまつ

 

 

3

予算



4

調査報告



5

復命書

 

1年

1

雑件

中富良野町農業委員会事務局処務規程

昭和45年11月25日 農業委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和45年11月25日 農業委員会規程第1号
平成7年3月20日 農業委員会規程第17号
平成16年3月31日 農業委員会規程第1号
平成28年3月31日 農業委員会規程第1号
平成29年6月1日 農業委員会規程第1号
平成31年3月28日 農業委員会規程第1号
令和3年3月31日 農業委員会規程第1号