○中富良野町農業委員会規則
昭和41年9月20日
農委規則第1号
(目的)
第1条 中富良野町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営については、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長の職務を代理する者)
第2条 法第5条第5項の会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)は、あらかじめ互選しておくことができる。
2 委員会は、その所掌事務を行うにつき、会長代理を不適当と認めるときは、その議決によりこれを解任することができる。
(会長及び会長代理の互選の先議)
第3条 会長及び会長代理がその職を辞したとき、又は欠けるに至つたとき若しくは委員を辞職したときは、会長及び会長代理の互選は、次回の委員会の会議の初めに総ての議題に先立つて行うものとする。
(委員等の移動の告示)
第4条 会長及び会長代理が選任せられたとき、又は会長及び会長代理並びに委員に移動があつたときは、委員会はその住所氏名を告示するものとする。
(会長の担任事務)
第5条 会長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 職員の任免給与及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(会長の専決処分)
第6条 委員会が成立しないとき、又は緊急の必要があつて委員会を招集するいとまがないとき、若しくは委員会を開くことができない場合において会長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、次回の委員会の会議においてこれを報告しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するために中富良野町役場内に、中富良野町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に関する規程は、別にこれを定める。
(告示等の方法)
第8条 委員会及び会長のする告示等の方法は、中富良野町の告示式の例により行う。
(身分を示す証票)
第9条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入検査をするときの身分を示す証票を携帯するものとする。
2 委員の身分を示す証票は、全国農業委員会ネットワーク機構が発行する農業委員会手帳に農業委員会が証明したものをもつて代える。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。