○中富良野町居宅介護支援事業所管理運営規則

平成12年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町居宅介護支援事業所設置条例(平成12年条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 中富良野町が設置する中富良野町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な管理運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供する。

(運営方針)

第3条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になつた利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が提供されるよう関係機関、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設との綿密な連携を図りながら支援を行う。

(営業日及び営業時間)

第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までは除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(事業の内容)

第5条 指定居宅介護支援の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者からの相談受付

(2) 介護サービス計画原案作成のための課題分析

(3) 介護サービス計画の作成

(4) サービス担当者会議

(5) 適切なサービスの提供を図るための訪問調査

(6) その他必要な支援

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

中富良野町居宅介護支援事業所管理運営規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号