○中富良野町居宅介護支援事業所設置条例

平成12年3月17日

条例第20号

(目的及び設置)

第1条 要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供するため、中富良野町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中富良野町居宅介護支援事業所

位置 空知郡中富良野町南町10番10号

(職員)

第3条 事業所に管理者、介護支援専門員、その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う。

(利用対象者)

第5条 事業所において行う事業の利用対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。

(サービスの利用)

第6条 前条の利用対象者が居宅介護支援を利用しようとするときは、事業所に居宅サービス計画作成依頼届出書により利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

(手数料)

第7条 第4条に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から、当該各号に定める方法により算定した額を徴収する。

(1) 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(2) 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、介護報酬の大臣告示による当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成16年3月10日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町居宅介護支援事業所設置条例

平成12年3月17日 条例第20号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成12年3月17日 条例第20号
平成14年11月25日 条例第46号
平成16年3月10日 条例第11号
平成27年3月10日 条例第20号
平成31年3月26日 条例第8号