○中富良野町在宅福祉事業に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町在宅福祉事業に関する条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 条例第3条第2項第1号から第2号まで及び第3項第1号に規定する在宅福祉事業(以下「サービス」という。)の内容は、次の各項に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

2 生活管理指導員派遣サービス事業・生活サポートサービス事業

(1) 調理及び食材の確保

(2) 衣類の洗濯・補修

(3) 家屋内外の清掃・整理整頓

(4) 日用品の買物

(5) その他必要な家事

(6) 生活・介護に関する相談、助言

(7) その他必要な相談、助言

(8) 関係機関等との連絡

3 生活管理指導短期宿泊サービス事業

(1) 生活指導

(2) 機能訓練

(3) 給食サービス

(4) 入浴サービス

(利用の手続き)

第3条 前条に定めるサービスの利用の手続きは、次によるものとする。

(1) サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅福祉サービス利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(2) 町長は、前号の申請があつたときは、申請者の身体状況及び当該世帯の状況等を調査し、サービスの利用が適当と認めたときは、在宅福祉サービス利用決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとし、不適当と認めたときは、在宅福祉サービス利用申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(3) 申請者は、サービスの内容を変更したいときは、在宅福祉サービス利用変更申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(4) 町長は、前号の申請があつたときは、その内容を調査し、変更を適当と認めたときは、在宅福祉サービス利用変更決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(5) 申請者は、サービスの利用を廃止または停止したいときは、在宅福祉サービス利用廃止(停止)申請書(別記様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(6) 町長は、前号の申請があつたときは、在宅福祉サービス利用廃止(停止)決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(7) 町長は、前号の規定において、次のいずれかに該当する場合は、在宅福祉サービス利用廃止(停止)決定通知書による通知を省略できるものとする。

 利用対象者が死亡したとき。

 利用対象者が転出したとき。

2 条例第3条第3号から第6号に定めるサービスの利用の手続きは、町長が別に定めるものとする。

(利用料の納入期限及び免除)

第4条 サービスを利用する者は、条例第7条に定める利用料を町長が発する納入通知書により翌月の25日までに納入しなければならない。

2 条例第8条第2号の規定により利用料の免除を受けようとする者は、在宅福祉サービス利用料免除申請書(別記様式第8号)により町長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第7条の規定の適用について、生活管理指導員派遣サービスを利用する者のうち、本条例施行前1年の間にホームヘルプサービスを利用していた者であつて、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯に属する者については、平成12年度から平成14年度までの3年間における当該サービスの利用料のうち、その7割を減ずるものとする。

3 条例第7条の規定の適用について、生活管理指導員派遣サービスを利用する者のうち、本条例施行前1年の間にホームヘルプサービスを利用していた者であつて、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯に属する者については、平成15年4月から平成15年6月までは、当該サービスの利用料のうち、その7割を減ずるものとし、平成15年7月から平成17年3月までは、当該サービスの利用料のうち、その4割を減ずるものとする。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年6月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年3月14日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町在宅福祉事業に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第15号
平成18年6月27日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第8号
平成31年3月15日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第31号