○中富良野町在宅福祉事業に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町在宅福祉事業に関する条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(サービスの内容)
第2条 条例第3条第2項第1号から第2号まで及び第3項第1号に規定する在宅福祉事業(以下「サービス」という。)の内容は、次の各項に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
2 生活管理指導員派遣サービス事業・生活サポートサービス事業
(1) 調理及び食材の確保
(2) 衣類の洗濯・補修
(3) 家屋内外の清掃・整理整頓
(4) 日用品の買物
(5) その他必要な家事
(6) 生活・介護に関する相談、助言
(7) その他必要な相談、助言
(8) 関係機関等との連絡
3 生活管理指導短期宿泊サービス事業
(1) 生活指導
(2) 機能訓練
(3) 給食サービス
(4) 入浴サービス
(利用の手続き)
第3条 前条に定めるサービスの利用の手続きは、次によるものとする。
(1) サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅福祉サービス利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(3) 申請者は、サービスの内容を変更したいときは、在宅福祉サービス利用変更申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(5) 申請者は、サービスの利用を廃止または停止したいときは、在宅福祉サービス利用廃止(停止)申請書(別記様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(7) 町長は、前号の規定において、次のいずれかに該当する場合は、在宅福祉サービス利用廃止(停止)決定通知書による通知を省略できるものとする。
ア 利用対象者が死亡したとき。
イ 利用対象者が転出したとき。
(利用料の納入期限及び免除)
第4条 サービスを利用する者は、条例第7条に定める利用料を町長が発する納入通知書により翌月の25日までに納入しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第7条の規定の適用について、生活管理指導員派遣サービスを利用する者のうち、本条例施行前1年の間にホームヘルプサービスを利用していた者であつて、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯に属する者については、平成12年度から平成14年度までの3年間における当該サービスの利用料のうち、その7割を減ずるものとする。
3 条例第7条の規定の適用について、生活管理指導員派遣サービスを利用する者のうち、本条例施行前1年の間にホームヘルプサービスを利用していた者であつて、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯に属する者については、平成15年4月から平成15年6月までは、当該サービスの利用料のうち、その7割を減ずるものとし、平成15年7月から平成17年3月までは、当該サービスの利用料のうち、その4割を減ずるものとする。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第22号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第6号)
この規則は、平成31年3月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。