○中富良野町在宅福祉事業に関する条例
平成12年3月17日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者が介護が必要な状態に陥りさらに状態が悪化しないよう介護予防事業を推進するとともに介護が必要な障害者に日常生活に関する必要な支援を提供し、自立した生活を確保することができるよう生活支援事業を実施することにより、高齢者及び障害者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 自立判定者 要介護認定により自立と認定された者及び障害支援区分により介護給付の対象から外れた者
(2) 虚弱高齢者 日常生活を営むのに支障がある概ね65歳以上の者(自立判定者を含む。)
(事業)
第3条 この条例において行う事業は、高齢者サービス事業と障害者サービス事業の2事業とする。
2 高齢者サービス事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 生活管理指導員派遣サービス事業
(2) 生活管理指導短期宿泊サービス事業
(3) 配食サービス事業
(4) 会食サービス事業
(5) 除雪サービス事業
(6) その他の在宅福祉サービス事業
3 障害者サービス事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 生活サポート事業
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者に対し、必要なサービスを提供することができる。
(事業の委託)
第5条 町長は、事業の一部若しくは全部を適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
3 町長及び受託者は、前項の申請に基づき申請者及び世帯の状況等を調査し、サービスの提供が適当と認めた時は、その決定内容を申請者に通知するものとする。
(利用料の免除)
第8条 町長は、次の各号に掲げる者の利用料を免除することができる。
(1) 生活保護世帯の者
(2) 特別な理由により、利用料の負担が困難と町長が認めた者
(検査等)
第9条 町長は、委託事業の適正を期するため、受託者に対し当該事業の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月8日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第31号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
高齢者サービス事業
事業の種類 | サービスの内容 | 対象者 | 利用料 |
生活管理指導員派遣サービス | 日常生活に支障のある高齢者に対し、訪問介護員を派遣し、生活を支援するとともに、要介護状態への進行を予防する。 | 自立判定者 | 介護保険法に定める訪問介護に係る居宅支援サービス費(介護報酬の大臣告示に定める額)の1割の額(ただし、低所得利用者に対する経過措置については規則で定める) |
生活管理指導短期宿泊サービス | 体調の不良等により、独立した生活に不安のある虚弱高齢者に対し特別養護老人ホームの空き部屋を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調の調整を図る。 | 自立判定者 | 介護保険法に定める短期入所生活介護に係る居宅支援サービス費(介護報酬の大臣告示に定める額)の1割の額 |
配食サービス | 独居や高齢者世帯等で食事調理が困難な家庭に定期的に食事を宅配するとともに、健康状態及び安否の確認を行う。 | 虚弱高齢者 | 1食当たり 300円(副食のみ 250円) |
会食サービス | 家に閉じこもりがちな高齢者に対し、定期的に会食の場を提供し、参加者相互の交流の場を提供するとともに食生活の改善を図る。 | 虚弱高齢者 | 無料 |
除雪サービス | 冬期間の除雪が困難な独居、高齢者世帯及び障害者世帯に人員を派遣し、生活通路の確保を行う。 | 虚弱高齢者 | 無料 |
その他の在宅福祉サービス | 町長が別に定める。 | 町長が別に定める | 町長が別に定める額 |
別表2
障害者サービス事業
事業の種類 | サービスの内容 | 対象者 | 利用料 |
生活サポートサービス | 日常生活に関する支援、家事に対する支援などを行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれのある障害者に対し訪問介護員を派遣し、必要な生活支援、家事支援を行う。 | 自立判定者 | 障害者総合支援法に定める居宅介護サービス費の家事援助に係る費用(介護報酬の大臣告示に定める額)の1割 |