○中富良野町訪問介護員派遣条例施行規則
平成12年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町訪問介護員派遣条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(サービスの内容)
第2条 訪問介護員が行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体介護に関すること。
(2) 家事援助に関すること。
(3) 生活等に関する相談、助言指導に関すること。
(4) 外出時における移動の介護
2 前項による申請は、社会福祉協議会等を経由して派遣の申請をすることができるものとする。
(緊急時の派遣)
第5条 町長が緊急を要すると認める場合は事後でも差し支えないものとし、訪問介護員を派遣する。
(費用徴収及び減免)
第6条 条例第6条に規定する費用の負担は、派遣した時間数に基づいて月単位で決定し生計中心者から徴収する。
2 生計中心者は、前項により決定された毎月分の費用額を町長が発する納入通知書により翌月の25日までに納入しなければならない。
3 特別な事情により費用の減額、又は免除を受けようとする者は訪問介護員派遣費用減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(派遣の確認)
第7条 訪問介護員は、派遣対象世帯を訪問する都度その活動時間及び内容を訪問介護員活動日誌(様式第5号)に記載し、本人の確認を受けるものとする。
(対象者の異動届出等)
第8条 生計中心者は、次の各号に該当するときは速やかに町長へ届けでなければならない。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 条例第2条各号に該当しなくなつたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。