○中富良野町訪問介護員派遣条例
平成12年3月17日
条例第18号
(目的)
第1条 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者のいる家庭に、訪問介護員(以下「介護員」という。)を派遣することにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 介護員の派遣対象者は、在宅で町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が属する家庭で介護等を必要とする場合とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号による者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号による者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項による者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項第1号による者
(5) 町長が特に必要と認めた者
(派遣の申請)
第3条 介護員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、申請者は対象者の属する世帯の生計中心者とする。
(派遣の停止)
第4条 町長は、介護員を派遣することが不適当と認めた場合は、介護員の派遣を停止することができる。
(事業の委託)
第5条 町長は、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業を委託することができる。
(手数料)
第6条 介護員の派遣を受けた場合の費用の負担は、当該各号に定めるところによる。
(費用の減免)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別な理由があると認めた場合には、減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 中富良野町家庭奉仕員派遣手数料条例(昭和58年条例第28号)は、廃止する。
別表1
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
昼間帯、早朝・夜間帯 (1時間当り) | 深夜帯 (1回当り) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | 750円 |
別表2
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当り) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |