○中富良野町生活環境保全条例施行規則

昭和52年9月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町生活環境保全条例(昭和52年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定施設)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める「特定施設」とは、別表1に掲げる施設を設置している工場等とする。

(特定施設の届出)

第3条 条例第9条第1項又は第2項に規定する届出は、別記第1号様式による特定施設設置届出書に関係書類を添付して届出なければならない。

(特定施設の変更届)

第4条 条例第9条第3項の規定による届出は、別記第2号様式による特定施設変更届出書に関係書類を添付して届出なければならない。

(氏名・名称等の変更)

第5条 条例第9条第4項の規定による届出は、別記第3号様式による氏名・名称等変更届出書によつて届出なければならない。

(承継届)

第6条 条例第10条第2項による届出は、別記第4号様式による承継届出書によつて届出なければならない。

(廃止届)

第7条 条例第12条の規定による届出は、別記第5号様式の特定施設廃止届出書によつて届出なければならない。

(事故報告)

第8条 条例第13条第2項の規定による事故報告は、別記第6号様式による事故報告届出書により行なうものとする。

(畜舎の施設整備基準)

第9条 条例第18条第1項に規定する畜舎を設置するものが整備しなければならない施設の整備基準は、別表2に掲げる事項とする。

(改善指導書)

第10条 条例第19条の規定により改善指導は、別記第7号様式の特定施設等改善指導書により行なうものとする。

(改善要請書)

第11条 条例第20条の規定による改善要請は、別記第8号様式の特定施設等改善要請書により行なうものとする。

(補助金の交付)

第12条 条例第22条の規定により補助金の交付は、次によるものとする。

(1) 補助の対象は、条例第2条第2項に規定する特定施設で生活環境保全に係る被害が生じ又は生じるおそれのある施設を改善又は撤去するに用する事業に対して補助するものとする。

(2) 補助金は、前号に掲げる施設の撤去に用する費用の金額、施設の改善もしくは移設した場合は、既存施設の規模に相当する部分に用した費用の全額の100分の10に相当する額の2,000千円をこえない範囲で補助するものとする。

(3) 補助金の交付要領は、町費補助金交付規則によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

特定施設

(ばい煙発生施設)

 

施設名

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含む。)

日本工業規格B~8201及びB~8203の伝熱面積が5m2以上10m2未満のもの

(粉じん発生施設)

 

施設名

規模

1

製粉機

原動機の定格出力が7.5kw未満のすべてのもの

2

製綿機(古綿打ち直し機も含む。)

すべてのもの

(騒音発生施設)

 

施設名

規模

1

金属の加工に用いられるもの

原動機の定格出力が0.75kw以上3.75kw未満のもの

2

木材の加工に用いられる機械

原動機の定格出力が0.75kw以上22.5kw未満のもの

3

製材に用いられる機械

原動機の定格出力が0.75kw以上15kw未満のもの

(汚水及び悪臭発生施設)

 

施設名

規模

1

動物の飼養施設

市街化区域内(開発計画策定の中で示す市街地域をいう)にあつては、豚1頭以上250頭未満、牛1頭以上、鶏100羽以上10,000羽未満及びそれ以外の区域にあつては、豚10頭以上250頭未満、牛10頭以上、鶏500羽以上10,000羽未満を飼養又は収容する施設であるもの(豚、牛共に生後6ヵ月未満のもの及び鶏30日未満のひなを除く。)

2

し尿浄化槽

建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定した処理対象人員101人以上501人未満のもの

別表2

畜舎の施設整備基準

種類

整備基準

畜舎

1 汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料による設備として適当な勾配と排水のみぞが設けられていること。

2 汚物・汚水の処理設備として、尿だめ、堆積施設が設けられ、不浸透性材料で作られ適当なおおいがされていること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中富良野町生活環境保全条例施行規則

昭和52年9月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)