○中富良野町国民健康保険運営協議会規則
昭和36年4月10日
規則第1号
第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、この町の国民健康保険条例に定めるものの外、この規則で定める。
第2条 協議会は町長から諮問があつたときに会長がこれを招集する。
第3条 会長は会務を統理し、協議会を代表する。
第4条 会議は会長が議長となり、これを開閉する。
第5条 会議は公益を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第6条 議長は、議題とした要件について町長に説明を求めることができる。
第7条 議長において委員の討論の論旨がつきたと認めて採決しようとするときは会議に出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 採決の方法は、起立をもつて決する。但し、議長の意志によつて他の方法を用いることができる。
第9条 議長が採決した後は何人も議題について発言することはできない。
第10条 会長は協議会で議決を了した事項につき1週間以内に町長に答申しなければならない。
第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を調製せしめなければならない。
第12条 協議会の事務は、国民健康保険係において行う。
第13条 その他必要な事項は、その都度協議会に諮つてこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。