○中富良野町国民健康保険条例施行規則
昭和40年11月25日
規則第13号
(町が行う国民健康保険)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及び中富良野町国民健康保険条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(被保険者の届出)
第2条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認の上受理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第3条 町長は被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、個人番号、職業、被保険者資格得喪年月日とその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たつて給付対象者の確認及び被保険者記号番号の確認を行うため被保険者の属する世帯別に国民健康保険被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。
(被保険者異動状況整理簿等の作成)
第4条 町長は、被保険者が国民健康保険法(以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基き資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。
(被保険者証の更新)
第5条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年更新するものとする。
(修学中の者に関する届出)
第5条の2 国民健康保険法施行規則(以下「法施行規則」という。)第5条の規定による修学中の者に関する届出は、国民健康保険法第116条の届出(第5号様式)により行うものとし、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添えるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第5条の3 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出は、国民健康保険法第116条の2の届(第5号様式の2)により行うものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、法施行規則第7条又は第7の3の規定に基づき、世帯主から被保険者証再交付申請書(第6号様式)が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合の上必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(限度額適用等認定の交付)
第7条 被保険者の属する世帯の世帯主が法施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項に規定する限度額適用、標準負担額減額又は限度額適用・標準負担額減額(以下「限度額適用等」という。)の認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用等認定申請書(第8号様式)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 前項の規定により交付される限度額適用等認定証は、当該申請のあつた日の属する月の初日から翌年の7月末日(当該申請のあつた月が1月から7月までの場合は、当該申請のあつた月の属する年の7月末日)まで有効とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(食事療養及び生活療養標準負担額の差額支給)
第8条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法施行規則第26条の5第1項(法施行規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による食事療養及び生活療養標準負担額減額に関する特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険食事療養及び生活療養標準負担額差額支給申請書(第12号様式)に、国民健康保険限度額適用等認定申請書又は限度額適用等認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払つた標準負担額を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(限度額適用等認定証の再交付)
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法施行規則第26条の3第5項(法施行規則第27条の14の2第6項及び第27条の14の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による限度額適用等認定証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用等認定証再交付申請書(第14号様式)により申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付簿と照合し、必要な事項を調査確認の上再交付し、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付簿にその旨を記載整理するものとする。
(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)
第10条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(第19号様式)
(3) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書(第20号様式)
イ 脱臼、骨折についてはその施術につき医師の発行する同意書。但し、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。
(4) あんま、はり、きゆう、マッサージ師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内容に関する証明書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の同意書
(5) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血領収書
イ 医師の生血代を必要とする意見書及び輸血実施にかかる証明書
(6) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(高額療養費の支給)
第12条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第23号様式)を、その高額療養費に関わる領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険高額療養費簡素化申請書を提出することにより、以後の高額療養費の支給の申請は、これを省略することができる。
(移送費の支給)
第13条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4に規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第25号様式)に証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第14条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(出産育児一時金の支給)
第14条の2 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第28号様式)を町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠4カ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し、すべてこれを支給するものとする。
3 双生児等の出産に対しては、1児分娩を1出産とし、出生児数に応じてこれを支給する。
(葬祭費の支給)
第15条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第29号様式)を町長に申請しなければならない。但し、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は当該書類を提示しなければならない。
(第三者行為による傷病の届出等)
第17条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、すみやかにその旨を第三者行為による被害届(第31号様式)によつて町長に届出しなければならない。
5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できる診療報酬額を国民健康保険診療報酬請求通知書(第36号様式)によつて当該療養取扱機関に対して通知するものとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第18条 町長は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となつた場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6カ月以内の期間に限つてその一部負担金の支払いを猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関等に対する支払いに代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。
(1) 干ばつ、冷害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(2) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 事業又は事務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他特別の事由があるとき。
2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となつた場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し又はその支払いを免除することができる。
3 世帯主が前記各項の措置を受けようとするときは、一部負担金減免申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、速やかに一部負担金減免等証明書を申請者に交付しなければならない。
5 町長は一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その猶予、減免を行つた一部負担金の全額又は一部について、取消し若しくは一時に徴収することができる。この場合において、その旨を世帯主に通知しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者が資力又はその他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。
(2) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。
(3) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。
(特別療養証明書交付整理簿の作成)
第19条 町長は、法第55条第1項の規定に基き、国民健康保険特別療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要な事項を記載するとともに国民健康保険特別療養証明書交付整理簿(第40号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が特別療養証明書を返還した場合においても同様とする。
(療養給付台帳の作成)
第20条 町長は、療養の給付状況を明らかにしその適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第1号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治癒中止継続別、傷病名及び療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。
(受診料の助成の範囲)
第21条 町が実施する条例第9条第1項第3号又は第4号の規定による次の各号に掲げる健康診査の受診又は成人病その他の疾病の予防事業を実施する被保険者に対し、被保険者が負担すべき受診料等の一部又は全部を助成することができる。
(1) 特定健康診査及び基本健康診査
(2) 胃がん検診
(3) 子宮がん検診(頸部)検診
(4) 乳がん検診
(5) 大腸がん検診
(6) 日帰り健康ドック検診
(7) インフルエンザ予防接種
(8) 肺炎球菌感染症予防接種
(受診料の支給)
第22条 町が指定する医療機関等と契約により行う前条の規定する各種検診については、別に定める助成金を町又は、医療機関に支払うものとする。
(その他)
第23条 この規則の施行に関して、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に既になされた行為のうち、この規則に対応する事項については、この規則のそれぞれの規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和60年4月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に既になされた行為のうち、この規則に対応する事項については、この規則のそれぞれの規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成14年9月27日規則第24号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴う様式の改正規定は、平成28年1月1日より施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正規定(「60日以内」を「3カ月以内」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年8月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る中富良野町国民健康保険条例施行規則第14条の規定による加算額については、なお従前の例による。
様式第37号 削除
様式第38号 削除
様式第39号 削除
第41号様式 削除