○中富良野町立診療所運営委員会条例
昭和39年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 国民健康保険中富良野町立診療所の健全なる運営を図るため中富良野町立診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に答え意見を具申する。
2 委員会は、その任務に必要な事務を調査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識者 4人
(2) 国民健康保険運営協議会委員 1人
3 前2項に定めるもののほか、町長は特に必要あると認めるときは、学識経験のある者を臨時に委員を置くことができる。
(構成)
第4条 委員会に委員長を置き委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときはあらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会は、町長より諮問があつたときこれを招集する。
第7条 委員会は委員長が招集する。
第8条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(雑則)
第10条 委員会の庶務は、町長の定める職員が所掌する。
第11条 この条例で定めるもののほか、委員会について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年3月14日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の条例第3条第2項第1号の規定により任命された委員の任期は、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。