○中富良野町保健衛生団体に対する補助規則
昭和42年1月9日
規則第1号
(目的)
第1条 中富良野町における保健衛生思想の普及及び保健衛生事業の推進を行う団体に対しその自主性を尊重しつつ助成を行い本町住民の保健衛生思想の向上を図り、もつて住民福祉を増進することを目的とする。
(1) 保健衛生に関する事業を行う事を主とする団体
(2) 保健衛生に関する事業を主としない団体であつても、事業の一環として保健衛生に関する事業を行つている地域的普遍性を有するか、又は過去に公共的な実績等を有する団体。ただし、おおむね次に掲げる定款に類する規約を有していること。
(イ) 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は、機関が確立していること。
(ロ) 自ら経理し監査する等、会計機構を有すること。
(ハ) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(ニ) 保健衛生に関する事業を行つていること。
(ア) 食品衛生に関する団体
(イ) 環境衛生に関する団体
(ウ) 衛生教育に関する団体
(エ) 結核予防に関する団体
(オ) 伝染病予防に関する団体
(カ) その他、主として保健衛生に関する事業を行う団体
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、前条第1項に定める団体の事業費に対し、予算の範囲内において交付する。
第4条 補助金の交付を受けようとするものは前年度2月末日迄に別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算額(別記様式第3号)
2 前項の書類の外、町長が必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の申請書に基き、その事業内容を審査し適当と認めるものに対して補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反した時
(2) 補助金の交付の条件に違反した時
(3) その他、不正の行為があつた時
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(平成4年7月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。