○中富良野町火葬場の設置及び管理等に関する条例

昭和53年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 本町に次の通り火葬場を設置する。

名称

位置

西山火葬場

中富良野町丘町5番地2(西1線北12号)

(利用の制限)

第2条 町長は次の各号の一に該当するものに対しては、火葬場への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序、風俗をみだし又はみだすおそれがあると認める者

(2) 伝染病患者又は精神異常者

(3) 刀剣その他、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物件を携帯する者

(使用許可)

第3条 火葬場を使用(入場を含まない。以下に同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第4条 町長は火葬場の使用を許可するに当つては、使用の目的範囲期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 火葬場の使用許可を受けた者は、その種別に従い別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 公費の扶助を受けている者又は町長が使用料を納付する資力がないと認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(目的外使用又は利用権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、火葬場を許可目的外に使用し、又は利用し若しくはその使用する地位を譲渡、転貸することはできない。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は次の各号の一に該当する者は、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反した者

(2) 法令に違反する行為を行なつた者

(損害賠償)

第9条 使用者等が故意又は過失により建物、設備をき損若しくは滅失した時は、町長が定める額を賠償しなければならない。

2 前条の規定に基づく使用許可の取消等によつて、使用者がこうむつた損害については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成20年3月10日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日条例第20号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

別表

種別

使用料

15歳以上

一体につき 12,000円

15歳未満

一体につき 6,000円

死産児

一体につき 4,000円

部分火葬

一体につき 3,000円

胞衣その他汚物

一件につき 3,000円

中富良野町火葬場の設置及び管理等に関する条例

昭和53年3月31日 条例第5号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和58年3月24日 条例第16号
平成元年3月17日 条例第11号
平成3年9月21日 条例第23号
平成14年11月25日 条例第46号
平成20年3月10日 条例第15号
平成24年12月12日 条例第20号