○中富良野町墓地の設置及び管理に関する条例
昭和53年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の名称及び所在地)
第2条 墓地の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
西山共同墓地 | 中富良野町丘町5番地2(西1線北12号) |
旭中〃 | 中富良野町字中富良野4,138番地(東10線北15号) |
北16号〃 | 中富良野町字中富良野873番地1(西1線北16号) |
(使用の目的)
第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用することはできない。
2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかゝわらず、碑石形像類の建設のため、使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用とする者(以下「使用者」という。)はこの条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の使用を許可した時は、許可証を交付する。
(使用地の設備制限)
第5条 町長は、墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。
(維持管理上の措置命令)
第6条 町長は、墓地の維持管理上、必要があると認めるときは使用者に対し特別な措置を命ずることができる。
2 使用者が前項の規定により命ぜられた措置をしないときは町がこれを行い、その費用は使用者から徴収する。
(使用地の返還)
第7条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなつたときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
(使用地の変更又は返還命令)
第8条 墓地の管理又は事業執行上、必要があるときは町長は使用地の全部若しくは一部について変更又は返還を命ずることができる。
(使用権の取消)
第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は墓地の使用権を取消すことができる。
(1) 使用権を承継人以外の者に譲渡し又は使用地を転貸したとき。
(2) この条例又はこれに基く規則若しくは指示に違反したとき。
(3) 墓地の経営その他公益上必要が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可を取消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わないときは、町がこれを行いその費用は使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第10条 使用者及びその承継人が所在不明となり、10年を経過したときは、その使用権は消滅する。
(使用権消滅による改葬)
第11条 前条の場合において使用権消滅後2年経過したときは、町長はその墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(使用権の承継)
第12条 使用者が死亡したときは、その承継人はすみやかに、町長に届け出てその承認を得て使用権の承継をすることができる。
(使用区数及び場所の制限)
第13条 墓地の使用は1戸につき1区画を限度とする。ただし、特殊の事情ある者は町長において、2区画までの使用を認可することができる。
1等 1区画 26.4m2
2等 同 19.8m2
3等 同 16.0m2
4等 同 13.2m2
5等 同 6.6m2
2 使用場所は、町長が定める場所に従わなければならない。
(使用料)
第14条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は使用許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の全免)
第15条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたものについては使用料を全免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 無縁故者、行旅病死人その他使用料を納付する資力がないと認める者
(3) その他町長が特別な事由があると認める者
(清潔の保持)
第16条 使用者は、常に墓地内の清潔の保全に努めると共に年1回町長の定める計画に従い使用地内の掃除を行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第46号)
この条例は、平成14年12月2日から施行する。
別表
区分 使用地 | 使用料 | ||||
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |
西山墓地 | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 10,000 | 5,000 |
旭中墓地 | 8,000 | 6,000 |
| 3,000 | 2,000 |
北16号墓地 | 8,000 | 6,000 |
| 3,000 | 2,000 |