○中富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年1月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(空地の清掃)

第2条 条例第4条第2項の規定に違反し、空地が雑草等により不良状態のときは、町長は別記第1号様式により、適正な管理をするよう勧告するものとする。

2 前項において、次の各号の用語は次に掲げるとおりとする。

(1) 空地とは、宅地化された状態の土地、その他の休閑地(鉄道敷、道路敷、河川敷及び休耕農地等を含む。)で、現に使用している土地であつても、相当の空閑地を有することにより、使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(2) 雑草等とは、雑草、枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(3) 不良状態とは、雑草等が繁茂し、又は放置されている状態で、その状態が次に該当するときをいう。

 衛生害虫の発生の場となつているとき

 ごみの不法投棄があるとき

 火災の予防上、危険と認められるとき

 交通等の障害となつているとき

 人の健康を阻害するおそれがあると思われるとき

 犯罪の防止上、好ましくないと思われるとき

 農作物害虫の発生の場となつているとき

 通行、流水等の障害となつているとき

 雑草等の種子が飛散するおそれのあるとき

(一般廃棄物の自己処理の届出)

第3条 条例第5条第2項の規定により、一般廃棄物を町長の指定する場所以外において処分しようとする者は、別記第2号様式の一般廃棄物自己処理届を、処分を始めようとする日の5日前までに、町長に提出しなければならない。

(廃棄物の除去命令)

第4条 条例第7条第3項に規定する廃棄物除去命令は、別記第3号様式により行う。

(一般廃棄物の排出制限の前処理)

第5条 条例第10条の規定による処理は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 伝染病毒の媒体となるおそれのあるものについては、焼却すること。

(2) 爆発物、その他危険性のあるものについては、分解する等危険性をなくすること。

(3) 著しく悪臭を発するものについては、その悪臭の原因を除去する等、脱臭すること。

(4) 処理機材を著しく汚損し、又は破損する恐れのある塗料、接着剤、化学薬品等については、乾燥、中和等の措置をすること。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第6条 条例第11条の規定により、一般廃棄物処理業の許可、又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、それぞれ別記第4号様式又は第5号様式により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その実態を調査し、必要な条件を附し、それぞれ別記第6号様式又は第7号様式により許可書を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業等に係る変更等の届出)

第7条 条例第11条の許可を受けた者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第10項で定める事項を変更したときは、10日以内に、浄化槽法第37条又は第38条で定める事項を変更したときは、30日以内に、それぞれ別記第8号様式により町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可の取り消し又は停止命令)

第8条 条例第11条の許可を受けた者が、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定に該当したときは、町長は、別記第9号様式により許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部、若しくは一部の停止を命ずることができる。

(ごみ処理券の形式)

第9条 条例第6条第6項の規定で定めるごみ処理券(以下「指定シール」という。)の形式は、別表1のとおりとする。

(粗大ごみの排出)

第10条 粗大ごみは、別表2に定める金額の指定シールを粗大ごみに貼付して排出しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第11条 条例第12条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般ごみ処理手数料は、町長が指定する指定ごみ袋取扱所(以下「取扱所」という。)が、町民へ指定ごみ袋を販売するときに徴収する。

(2) 粗大ごみ処理手数料は、指定シールの必要交付枚数に応じて徴収する。

(取扱所の指定申請)

第12条 前条第1項第1号の取扱所の指定を受けようとする者は、別記第10号様式により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、取扱所の指定をしたときは、別記第11号様式により登録証を交付するものとする。

(取扱手数料)

第13条 町長は、取扱所において取り扱う指定ごみ袋の額面金額の100分の10に相当する額を、取扱手数料として、当該取扱所に支払うものとする。

(指定ごみ袋の受領と代金)

第14条 取扱所は、指定ごみ袋を受領したときは、別記第12号様式を町長に提出し、代金を納入しなければならない。この場合において、代金は取扱手数料を差し引いた金額を納入するものとする。

(取扱所の指定の変更)

第15条 取扱所は、指定登録された内容に変更が生じたときは、速やかに別記第13号様式を町長に届け出なければならない。

(取扱所の指定の取消し)

第16条 取扱所の指定を辞退しようとするときは、速やかに別記第14号様式を町長に届け出なければならない。

(手数料の減免)

第17条 条例第13条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、別記第15号様式により、町長に申請しなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、申請書の提出を省略することができる。

(指定ごみ袋等の返還)

第18条 町長は、交付した指定ごみ袋及び指定シールの返還に応じないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(無効の指定シール)

第19条 指定シールについて、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

(1) 著しく汚損又は損傷したもの。

(2) 正当な使用と認められないとき。

(立入検査)

第20条 町長は条例第17条の規定により職員に調査を行わせるときは、身分証明書を携帯させるものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の中富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表1(第9条関係)

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別表2(第10条関係)

粗大ごみの種類

金額

アームスタンド

300円

アイロン(コードレス含)

300円

アイロン台

300円

アクリル板

300円

アコーディオン

300円

アコーディオンカーテン

600円

編み機

600円

アンテナ(室内・屋外・BS・CS)

300円

衣装ケース

1辺が1m以上のもの

600円

1辺が1m未満のもの

300円

いす~1人掛用(木製・パイプ・座椅子・折りたたみ式)

300円

一輪車(作業用)

600円

犬小屋

木製又はスチール製のもの

600円

木製又はスチール製以外のもの

300円

うす(木製のみ)・きね

300円

乳母車

300円

MDプレーヤー

300円

LDプレーヤー

300円

エレクトーン

900円

煙突

300円

オーディオ製品

300円

オーブン(レンジ)

300円

300円

おまる(ベビー用含)

300円

オルガン

電子オルガン

900円

電子オルガン以外

600円

カーテンレール(1本につき)

300円

額縁

300円

かけや

300円

加湿器

300円

ガスコンロ(レンジ)

300円

ガス湯沸器

300円

ガソリン携行缶

300円

家庭菜園用ビニール

重さ5kgごと

300円

家庭菜園用肥料袋

重さ5kgごと

300円

家庭菜園用マルチシート

重さ5kgごと

300円

家庭用ゲーム機

300円

かばん(大型)・スーツケース

300円

カラオケ機器

600円

換気扇

300円

乾燥機(布団・食器)

300円

(直径15cmを超える)

300円

キーボード

600円

ギター(エレキ・ベース)

300円

脚立

高さ2m未満のもの

300円

高さ2m以上のもの

600円

キャビネット

300円

鏡台(スタンドミラー)

600円

金庫

600円

空気入れ

300円

空気清浄機

300円

クーラーボックス

300円

クッキングヒーター

300円

熊手

300円

くわ

300円

下駄箱

高さまたは幅が1m未満

300円

高さまたは幅が1m以上

600円

剣道用具(一式、単品も同じ)

300円

高周波治療器

600円

ござ

300円

(大正琴)

300円

碁盤

300円

米びつ

300円

ゴルフ用具(一式、単品も同じ)

300円

コンテナ

300円

コンパネ

300円

コンポ(カーステレオ・カーナビ含む)

300円

コンポスト容器

300円

コンロ(卓上・カセット)

300円

コードリール

300円

コーヒーメーカー

300円

材木(50cm程度に切り、1m位の紐で束ねる)

300円

竿(物干し用)

300円

座卓

600円

三脚

300円

三輪車

300円

CDプレーヤー

300円

しちりん

300円

自転車(一輪車)

300円

シャベル

300円

三味線

300円

じゆうたん(カーペット)

3畳未満のもの

300円

3畳以上から8畳未満のもの

600円

8畳以上のもの

900円

シュレッダー

300円

障子(枠つき)・ふすま

300円

照明器具(蛍光灯や電球は外す)

300円

食器洗い乾燥機

300円

食卓テーブル

最大の辺または径が1m未満

300円

最大の辺または径が1m以上

600円

食器棚(サイドボード)

最大の辺が1m未満

600円

最大の辺が1m以上

900円

除湿機

300円

除雪用具

300円

水槽

300円

炊飯器

300円

スキー用具(一式、単品も同じ)

300円

スキーキャリア

300円

スケート靴

300円

スケートボード

300円

スコップ

300円

すだれ・よしず

300円

ステレオ

幅が80cm未満

300円

幅が80cm以上

600円

ストーブ(電気・石油・石炭・ガス・ファンヒーター)

幅が80cm未満

300円

幅が80cm以上

600円

ストーブガード

300円

すのこ

300円

スノーダンプ

300円

巣箱

300円

滑り台(家庭用)

300円

セラミックヒーター

300円

扇風機

300円

掃除機

300円

ソファ

1人用

300円

2人用以上

600円

ソファベット

900円

そり

300円

太鼓

300円

体重計(ヘルスメーター)

300円

タイプライター

300円

タイヤ(自転車用)

300円

高枝切りバサミ

300円

300円

卓球台

900円

たる

300円

たんす

高さが1m未満

600円

高さが1m以上

900円

地球儀

300円

ちやぶ台

300円

チャイルドシート

300円

(学童用含)

両袖

900円

両袖以外

600円

釣竿(一式・単品も同じ)

300円

低周波治療器

600円

DVDプレーヤー

300円

テーブル

最大の辺または径が1m未満

300円

最大の辺または径が1m以上

600円

テープレコーダー

300円

ホイール(鉄製・ホイール)

300円

鉄板

300円

テレビ台

300円

電気毛布

300円

電子ピアノ

600円

電子レンジ

300円

テント

300円

電話機(コードレス含)

300円

電話台

300円

戸類(雨戸・網戸・ふすま《唐紙》)

300円

トースター

300円

灯油タンク(90L以下)

600円

時計

300円

トタン(プラスチック・ブリキ)

300円

ドラム

300円

トレーニング機器

900円

ドレッサー

300円

トロフィー(プラスチック製)

300円

なべ(圧力鍋)

300円

バーベキューセット

300円

バイオリン

300円

はしご

5m未満のもの

300円

5m以上のもの

600円

BS(CS)チューナー

300円

ビデオカメラ

300円

ビデオデッキ

300円

ファックス

300円

布団(ベビー用含む)

300円

譜面台

300円

ブラインド

300円

ぶらんこ(家庭用)

600円

噴霧器(エンジン付のもの以外)

300円

ベッド

シングル

600円

シングル以外

900円

ベッドマット

600円

ベニヤ板

300円

ベビー椅子

300円

ベビーカー

300円

ベビーバス

300円

ベビーベッド

300円

ヘルメット

300円

ベンチ

600円

ホイール(鉄製・アルミ製)

300円

望遠鏡

300円

ホースリール

300円

歩行器

300円

ポット(魔法びん)

300円

ホットカーペット

600円

ホットプレート

300円

ホワイトボード

300円

本箱

1辺が1m以上のもの

600円

1辺が1m未満のもの

300円

麻雀卓

300円

麻雀マット

300円

マスク(野球用)

300円

マッサージ機

いす型以外のもの

300円

いす型のもの

900円

マットレス

300円

ミキサー

300円

ミシン

600円

虫捕り網

300円

餅つき機

600円

モニター

300円

物干し台

支柱のみ

300円

土台付きのもの

900円

野球バット(木製・金属製)

300円

床暖パネル(1帖につき)

300円

湯沸器

300円

浴槽

900円

浴槽のふた

300円

ラケット

300円

ラジオ・ラジオカセット

300円

ラジコン

300円

ランチジャー

300円

ランドセル

300円

リヤカー

600円

ルームランナー

900円

レコードプレーヤー

300円

レンジ

300円

レンジ台

600円

ローラースケート

300円

ワープロ

300円

その他のもの

最大の辺又は径が1m未満のもの

300円

最大の辺又は径が1m以上のもの

600円

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中富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年1月9日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成4年1月9日 規則第2号
平成9年3月11日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年3月19日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第25号
令和6年2月5日 規則第1号