○中富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成3年12月24日
条例第32号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により、町と町民の協力のもとに廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、町が一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(4) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃がら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であつて、固形状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(5) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(6) 産業廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃がら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他施行令で定める廃棄物をいう。
(7) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器長が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(清潔の保持)
第4条 清掃義務者は、その土地又は建物に面する歩道の清掃及び散水を行うなど、その清掃の保持に努めなければならない。
2 処理区域内における清掃義務者は、当該土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないように努めるとともに、当該土地が空地の場合は除草を行う等、適正な管理に努めなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、市外美観の汚損、又は不法投棄を誘発しないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 何人も公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないように努めなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
6 処理区域内において動物を飼育する者は、飼育場の清潔を保持し、ネズミ、衛生害虫の発生、悪臭の防止に努めなければならない。
7 町長は、公衆衛生上必要と認めるときは、前項の飼育者に対し、所要の施設及び管理の改善について指導することができる。
8 法第5条第2甲の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い、実施しなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の自己処理)
第5条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分するものは、その一般廃棄物を施行令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
2 前項における一般廃棄物を自ら処理する場合、町長の指定する場所以外において処分しようとする者は、町長に届け出なければならない。
(住民の協力義務)
第6条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物、粗大ごみ等は所定の場所に集めるなど収集作業に支障のないよう、町長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。ただし、一般廃棄物のうち、し尿、浄化槽汚泥及び生ごみの処理については、富良野広域連合廃棄物処理条例(平成21年富良野広域連合条例第15号)の定めによる。
2 前項の自ら処分しない一般廃棄物、粗大ごみ等には、有毒性のもの、土石、爆発物、その他危険性のあるものおよび法定伝染病菌の付着した疑いのあるもの等、収集作業又は処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 清掃義務者は、廃棄物による悪臭の発散及びネズミ、衛生害虫の発生を防止する等管理を十分にしなければならない。
4 町長は、一般廃棄物の容器の管理および便所の構造等が公衆衛生上又は収集業務に支障があると認めるときは、その改善を指導し、指示することができる。
5 便所には、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定を具備し、かつ、次の条件を備えなければならない。
(1) 便槽内にはネズミ、衛生害虫の侵入を防ぐとともに、地下水、雨水、光線の浸入及びし尿の浸出を防ぐ構造にしなければならない。
(2) 便槽には、悪臭の発散防止及び衛生害虫駆除のため、防臭剤、消毒剤、殺虫剤等を散布するなど、その衛生的管理に努め凍結を防止するとともに除雪を行ないし尿の汲取作業に支障のないようにしなければならない。
(3) 汲取口は、汲取に支障のない場所とし、建物の外に設けなければならない。
6 一般廃棄物のうち、粗大ごみを排出する者は、指定するごみ処理券(以下「指定シール」という。)を貼付のうえ、指定の場所に排出しなければならない。
(廃棄場所の指定)
第7条 町長は、処理区域内における廃棄物を処理する場所(以下「指定廃棄場所」という。)を指定し、告示する。
3 町長は、前項の規定に違反して指定廃棄場所以外にすてた者に対し、その廃棄物を取り除くことを命ずることができる。
(一般廃棄物の収集運搬及び処分の委託)
第8条 町長は、一般廃棄物の収集運搬及び処分を業者に委託することができる。
(多量の一般廃棄物)
第9条 法第6条第5項の規定による多量の一般廃棄物の範囲は次の各号に掲げるものをいう。
(1) ごみ、燃がら等で1日平均30キログラム又は0.5立方メートル以上を排出するもの
(2) 建物の修繕、その他の事由による一時的な廃棄物で300キログラム又は1.0立方メートル以上を排出するもの
(3) その他一般廃棄物で町長が必要と認める量以上を排出するもの
2 前各号の廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ処理を行い町長の指示する場所に搬入しなければならない。
(一般廃棄物の排出制限)
第10条 清掃義務者は、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出する場合には、規則で定める処理を施した後でなければ、これを排出してはならない。
(1) 法定伝染病に係る一般廃棄物のうち、その伝染病毒の媒体となるおそれのあるもの
(2) 爆発物その他危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 環境汚染となるおそれのあるもの
(一般廃棄物処理業等許可申請及び手数料)
第11条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、又は浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は2年とし、手数料は無料とする。
(一般廃棄物の処理手数料)
第12条 一般廃棄物のうち、一般ごみ、粗大ごみの処理手数料は、別表に定めるところにより算出した額の手数料(以下「処理手数料」という。)を納めなければならない。
2 手数料の徴収方法は、規則で定める。
(1) 災害その他の事故等により処理手数料の納付が著しく困難と認められるもの
(2) その他、特に手数料減免の必要があると認められるもの
第3章 産業廃棄物
(町が処理する産業廃棄物)
第14条 町が処理する産業廃棄物は、固形状のもので処理区域内における一般廃棄物とあわせて処理することが適当と認めるもので、かつ、一般廃棄物の収集と処理に支障のない範囲の量とし、手数料は無料とする。
第4章 雑則
(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)
第15条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。
(縦覧)
第16条 町長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(4) 実施した生活環境影響調査の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(意見の提出)
第17条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、町長に生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。
(立入検査)
第18条 町長は、この条例に定める必要な事項について職員に調査を行わせることができる。
2 前項の調査は、何人もこれを拒み、又は偽つてはならない。
(中富良野町が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)
第19条 法第21条第3項の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(委任)
第20条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の中富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成10年3月16日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成12年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第47号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 処理手数料 | ||
一般ごみ処理手数料 | 可燃ごみ、不燃ごみ | 容量30リットル1枚につき | 70円 |
容量45リットル1枚につき | 105円 | ||
容量90リットル1枚につき | 210円 | ||
粗大ごみ処理手数料 | 規則で定める品目の区分ごとに、1個につき | 300円 | |
600円 | |||
900円 |